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更新日:2020年10月15日
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平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)によって、これまでの住基カードに代わる新しい本人確認書類として、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付がはじまりました。
マイナンバーカードは、1枚で個人番号の確認と本人確認が可能な写真付きの本人確認書類となっており、公的個人認証サービス等で利用する電子証明書があらかじめ搭載されているため、e-Tax等でも利用可能です。また、新規交付については、当面の間、手数料が無料となります。
さらに、神戸市では個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書が取得できる、コンビニ交付を平成28年1月20日から開始しました。
ぜひマイナンバーカードの取得をご検討ください。
※住基カードとマイナンバーカードの両方を持つことはできません。
※平成28年1月以降は新たな住基カードの発行、住基カードでの公的個人認証の搭載・更新はできません。
※住基カードではコンビニ交付サービスを受けられません。
区分 | 有効期間 |
---|---|
日本人 特別永住者・永住者・高度専門職2号 |
カード発行日から10年 |
永住者・高度専門職2号以外の 中長期在留者 |
カード発行日から在留期間の満了の日まで |
出生による経過滞在者 国籍喪失による経過滞在者 |
カード発行日から出生した日又は 日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
顔写真なし住基カード(Aタイプ)
券面記載内容・・・氏名、有効期限
※外国人住民の方で住民票に通称が記載されている方は、氏名及び通称が記載されます。
【記載例】アルファベット氏名 漢字氏名/通称
顔写真付き住基カード(Bタイプ)
券面記載内容・・・有効期限、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
※外国人住民の方で住民票に通称が記載されている方は、氏名及び通称が記載されます。
【記載例】アルファベット氏名 漢字氏名/通称
平成21年4月20日以降に発行した住基カードには、QRコードが印刷され、ICチップ内に券面事項を書き込んでいます。その情報を専用ソフトウエアをインストールしたパソコン等により確認することにより、券面に記載されている内容が正しいものかどうか確認でき、券面の偽造・変造防止に役立ちます。
顔写真付き住基カードは、金融機関の窓口での振り込みなどの手続きや、役所の窓口で住民票や戸籍謄本等の請求の際の公的な本人確認書類として、使用できます。
市外へ引っ越すとき、引っ越される世帯の中で住基カードをお持ちの方がおられましたら、住基カードをお持ちの旨と連絡先等を記入した「転出届」を引っ越すまでに郵送しておき(返信用封筒は不要)、引っ越してから、新住所地の役所で転入届の手続きをします。
転入手続きの際に窓口で住基カードを提示し、暗証番号を入力していただくことで、「転出証明書」を添付せず、転入手続きをすることができます。
※下記転出・転入の届出の特例参照
上記の転出転入の届出の特例を利用した後、住民基本台帳カードを新住所地でも継続して利用する手続きをしていただきますと、引き続き利用でき、顔写真付きのカードの場合は、裏面に新しい住所を記載します。
手続きには、転入する方の住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号を入力していただきます。
お住まいの区の区役所・北須磨支所の市民課(※)、北区にお住まいの方は北区役所または北神区役所、西区にお住まいの方は西神中央出張所でも手続きすることが出来ます。
※須磨区については、住所によって申請先が須磨区役所市民課と北須磨支所市民課に分かれます。ご申請いただく前に所管区域をご確認ください。
転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
ただし、転入してから14日以内、転出予定日から30日以内に転入していただいていることが必要です。
●住基カードでの公的個人認証の新規・更新発行手続きは平成27年12月22日で終了しました。
今後はマイナンバーカードで公的個人認証をお使いいただけます。
お問い合わせ先
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314