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令和4年(2022年)1月11日から附票の記載内容が変わります

最終更新日:2023年9月27日

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住民基本台帳法の一部改正により、令和4年(2022年)1月11日から附票の記載内容が次の通り変更されます。

1.性別・生年月日が新たに記載されます。(省略はできません)

ただし、令和4年(2022年)1月10日以前に除籍となっている方、すでに除票となっている附票には記載されません。

2.本籍地・筆頭者、在外選挙人情報(登録のある方のみ対象)の記載は原則省略して発行します。

記載が必要な方は、必ず申請書に記載、又は窓口にて職員にお申し付けください。ただし、第三者(附票に記載されている方や、その直系親族以外の方で正当な権利を有する方)からの請求については、利用目的を達成するために必要な場合のみに限定して記載します。

お問い合わせ先

地域協働局住民課