ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「神戸市印鑑条例施行規則」の一部の改正について
最終更新日:2019年11月5日
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法令の改正により住民票に旧氏を記載することができるようになったため、旧氏の印鑑でも登録することができるように、条例に続いて規則の改正を行いました。
神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため、意見公募は実施していません。結果のみ公示いたします。
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