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新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予制度について(PDF:676KB)
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」(外部リンク)
参考)兵庫県庁ホームページ「新型コロナウイルスの影響により県税の納税が困難な場合の手続き等について」(外部リンク)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う、緊急事態宣言の再発令の影響を受けた事業者の負担軽減、事業継続のためのさらなる支援策として、売上が30%以上減少している中小事業者を対象に、事業所税の1か月分相当を減免します。
減免内容や申請方法については、以下のホームページをご覧ください。
神戸市ホームページ「中小事業者等を対象に事業所税の減免を実施します」
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、固定資産税および都市計画税の税制措置をいたします。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を、売上高の減少率に応じて、以下の割合を軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続した3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している事業者 |
2分の1 |
50%以上減少している事業者 |
全額 |
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるとともに、適用期限を2年延長します。
制度の詳細、具体的な申請方法については、以下のページをご覧ください。
文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の適用
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国または地方公共団体の要請を受けて、文化芸術・スポーツに関する一定のイベントの中止・延期・規模縮小が行われ、主催者より入場料等が払戻しされる場合において、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に、払戻しを受けないことを選択(払戻請求権を放棄)した時は、その入場料等の金額(上限20万円)を主催者への寄附とみなして、所得税及び個人市民税・県民税において寄附金控除の対象となりました。
【対象イベントの要件】
次の要件をすべて満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して指定を受けたイベント
【寄附金税額控除を受けるための手続き】
参考)スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(外部リンク)
住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、以下の条件を満たせば、令和16年度までの13年間控除の対象となります。
お問い合わせ先▶市民税課☎(078)647-9300、FAX(078)647-9560
具体的な手続き等が決まりましたら、市HPでご案内します。
窓口での混雑緩和と感染拡大の防止のため、郵送・電子申請での申告にご協力をお願いします。
資本金の額が1億円超10億円以下の法人について青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能となります。また、還付された法人税額を、法人市民税の課税標準額から10年間に限って順次繰り越して控除することができます。
法人税の還付に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先▶
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告期限の延長の手続きについて
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症における税制上の措置について、上記の税制措置のほか、国税や県税も含めた国の検討状況は以下の通りです。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314