最終更新日:2022年12月16日
ここから本文です。
福祉医療費助成制度では、被災により深刻な経済的被害を受けまたは主たる生計維持者の意に反した失業等により、所得が大幅に減少し一部負担金を支払うことが困難と認められる場合、受給者からの申請に基づき、一部負担金を免除する特例を設けており、認定基準の一つとして生活保護法による保護の基準の要件(基準生活費)を定めています。
このたび、平成30年10月1日より生活保護法による生活扶助基準の見直しが段階的に実施されており、この基準見直しに伴う影響が本制度に及ばないようにするため、この度一部負担金免除の認定基準にかかる規則の改正を行いたく、市民の皆様のご意見を募集いたしました。
平成31年4月20日(土曜)から令和元年5月20日(月曜)まで
※意見公募の期間は終了しています。
0件
上記期間に意見公募を行いましたが、意見が提出されませんでしたので、意見募集の際に提示しました概要のとおり、神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則、神戸市こども医療費助成に関する条例施行規則、神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則及び神戸市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正いたしました。
令和元年7月1日