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【新型コロナ感染症】後期高齢者医療保険料の減免制度

最終更新日:2023年4月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等の方について、後期高齢者医療保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について5類感染症に引き下げられることを踏まえ、本特例適用は令和4年度保険料をもって終了します。

なお、令和4年度相当分保険料および令和3年度相当分の一部については、下記に該当する場合、申請により保険料が減免となります。

  1. 対象者と減免額
  2. 対象保険料
  3. 申請

1.対象者と減免額

次の(1)、(2)のいずれかの要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

→保険料を全額免除
※ただし、事由の生じた日が相当年度内に属する場合に限る。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する方

世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。

世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000万円以下であること。

世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。(主たる生計維持者に複数の所得がある場合)

(例)「給与収入」と「不動産収入」がある場合、給与収入が3割以上減収の見込みでも不動産所得が400万円を超える場合には対象になりません。

→保険料の一部を減額
(表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合(D)を乗じた額

(表1)対象保険料額(A×B÷C)

A:減免対象保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の総所得金額等

 

(表2)減免割合

世帯の主たる生計維持者の
令和3年の総所得金額等
減免割合(D)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の10分の10を免除します。

2.対象保険料

  • 令和4年度相当分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が設定されているもの

    申請期限:令和5年6月30日(金曜日)

  • 令和4年度相当分の保険料のうち、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日に納期限が設定されているもの

    申請期限:令和5年12月28日(木曜日)

  • 令和3年度相当分の保険料のうち、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が設定されているもの
    申請期限:令和5年6月30日(金曜日)

3.申請

申請書等様式(こちらからダウンロードいただけます)

※申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要になります。

 

制度に関するお問い合わせは、下記でも受け付けています。
●神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
受付時間平日(土・日曜、祝日を除く)午前8時45分~午後5時15分
電話番号
078-381-7726

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課