最終更新日:2023年4月28日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等の方について、後期高齢者医療保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について5類感染症に引き下げられることを踏まえ、本特例適用は令和4年度保険料をもって終了します。
なお、令和4年度相当分保険料および令和3年度相当分の一部については、下記に該当する場合、申請により保険料が減免となります。
次の(1)、(2)のいずれかの要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
→保険料を全額免除
※ただし、事由の生じた日が相当年度内に属する場合に限る。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する方
ア世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000万円以下であること。
ウ世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。(主たる生計維持者に複数の所得がある場合)
(例)「給与収入」と「不動産収入」がある場合、給与収入が3割以上減収の見込みでも不動産所得が400万円を超える場合には対象になりません。
→保険料の一部を減額
(表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合(D)を乗じた額
A:減免対象保険料 |
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の総所得金額等 |
減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の10分の10を免除します。
申請期限:令和5年6月30日(金曜日)
申請期限:令和5年12月28日(木曜日)
制度に関するお問い合わせは、下記でも受け付けています。 |