最終更新日:2022年11月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等の方について、後期高齢者医療保険料を減免する制度を設けています。
次の⑴、⑵のいずれかの要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。
⑴新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
→保険料を全額免除
⑵新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する方
ア世帯の主たる生計維持者の当年中の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、前年中に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ世帯の主たる生計維持者の前年中の総所得金額等が1,000万円以下であること。
ウ世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(主たる生計維持者に複数の所得がある場合)
(例)「給与収入」と「不動産収入」がある場合、給与収入が3割以上減収の見込みでも不動産所得が400万円を超える場合には対象になりません。
→保険料の一部を減額
(表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合(D)を乗じた額
A:減免対象保険料 |
世帯の主たる生計維持者の前年の総所得金額等 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の10分の10を免除します。
保険料額決定通知書の発送後から令和5年3月31日(金曜日)まで(必着)
制度に関するお問い合わせは、下記でも受け付けています。 |