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神戸市が定めている国民健康保険料を減免する所得基準の見直しを図るほか、平成30年度から徴収する延滞金の運用について定めるため、「神戸市国民健康保険条例施行規則」の一部を改正します。
また、神戸市国民健康保険運営協議会について名称の改正を行うほか、協議会の定足数の要件を変更するため、「神戸市国民健康保険運営協議会条例施行規則」の一部を改正します。
神戸市行政手続き条例第37条第6項第4号により、同条例による意見公募手続は実施しておりません。
上記のとおり、意見公募を行いませんでしたので、結果のみを公示いたします。
平成30年4月1日
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