最終更新日:2021年3月31日
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国民健康保険法施行令に定める法定減額について、税制改正により意図せざる影響や不利益が生じないよう国民健康保険法施行令が改正されたことに伴い、法定減額の基準の見直しを行いました。また、神戸市では、災害・離職等により保険料を納めることが困難な世帯について、負担の軽減を図るため、国民健康保険料を減免する基準を定めています。このうち、低所得世帯に対する減免につき国民健康保険法施行令に定める法定減額に準ずる形で基準を見直します。
神戸市行政手続条例第37条第6項第8号により、同条例による意見公募手続は実施しておりません。
上記のとおり、意見公募を行いませんでしたので、結果のみ公示いたします。
神戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:306KB)
令和3年4月1日
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