はじめに
- 高額療養費の支給見込み額が1,000円以上で、保険料に未納が無い世帯には、申請のお知らせが届きますので、それをお待ちいただき、同封されている申請書を返送してください。
- 申請者は世帯主です。高額療養費の振込先は原則として世帯主名義の口座です。
- 申請できる期間(時効)は診療を受けた月の翌日1日から2年以内です。お早めに手続してください。
- 高額療養費制度の詳しい内容について
お知らせを待って申請する場合
- 最短で診療月の2カ月後の末ごろに、国民健康保険高額療養費支給(見込み)のお知らせと支給申請書をお送りします。
- お知らせが届きましたら、申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
【注意事項】
- お知らせの送付は、1,000円以上の高額療養費が見込まれる場合に限られます。また、医療機関等からの請求書が本市に届いてからになりますので、送付が診療月から数カ月後になることがあります。
- 保険料に未納がある世帯には、申請書が同封されていません。保険料の未納がある場合についてをご覧のうえ、手続きしてください。
70歳以上の方のみの世帯は、手続きが簡素化できます
申請書に必要事項を記入し返送していただくことで、記入された口座を受取口座として登録します。今後発生する高額療養費は、原則登録口座に自動的に振り込みます。
なお、提出時期によって登録が間に合わない場合や、69歳以下の方が加入する等の理由により自動振込が停止する場合があります。その場合は、高額療養費が発生しましたら、お知らせと申請書をお送りしますので、改めて申請書を提出していただく必要があります。あらかじめご了承ください。
神戸市国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する要綱(PDF:122KB)
お知らせが届く前に郵送申請する場合
お知らせを待たず事前に郵送で申請される場合、以下の手続きにより提出してください。なお、お知らせを待って申請されても、事前に申請されても、支給時期は同じです。支給見込み額が1,000円未満の場合を除き、お知らせを待って申請いただくようお願いします。
1.申請用紙の印刷
国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF:169KB)
- プリンタが無いため印刷できない場合は、スマートフォン・パソコンのネットワークプリント等のアプリ・ソフトを利用して文書をダウンロードし、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機を使って印刷ができます。
- 診療月ごとに国民健康保険高額療養費支給申請書を作成する必要があります。
2.申請書の記入
国民健康保険高額療養費支給申請書の記入例(PDF:722KB)
- 記入例をよくご覧いただき、必要事項を記入してください。
- 世帯主本人が自署の場合は押印不要です。それ以外は押印が必要です(スタンプ印不可)。
- 申請書を受付後に、神戸市行政事務センターから内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。
- 申請される方(世帯主)の電話番号(平日の日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
- 書類の不備等がある場合は書類一式を返送することがあります。
- 記入漏れや不足書類がないか十分にご確認のうえ郵送してください。
- 申請書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。
3.提出
- 必要なもの
A)国民健康保険高額療養費支給申請書(世帯主本人が自署の場合は押印不要です。それ以外は押印が必要です(スタンプ印不可))
B)支払った費用の領収書(原本)
C)保険証のコピー(患者分)
D)振込先の預金通帳等のコピー(世帯主名義の金融機関名・店名・口座番号がわかるもののコピー)
E)【世帯主名義以外の口座に振り込みを希望される場合】
・委任状(世帯主名義以外の口座振込用)(PDF:192KB)(該当箇所にご記入ください)
F)【死亡により世帯主が申請できない場合(相続人が申請者となる場合)】
・受領申立書(確約書)(PDF:192KB)(該当箇所にご記入ください)
・その他必要書類(受領申立書(確約書)をご覧ください)
- 送付先
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「高額療養費」担当行
封筒の宛名としてご利用ください(PDF:105KB)
- 必要なもの
A)国民健康保険高額療養費支給申請書(世帯主本人が自署の場合は押印不要です。それ以外は押印が必要です(スタンプ印不可))
B)支払った費用の領収書(原本)
C)保険証(患者分)
D)振込先の預金通帳等(世帯主名義の金融機関名・店名・口座番号がわかるもの)
E)【世帯主名義以外の口座に振り込みを希望される場合】
・委任状(世帯主名義以外の口座振込用)(PDF:192KB)(該当箇所にご記入ください)
F)【死亡により世帯主が申請できない場合(相続人が申請者となる場合)】
・受領申立書(確約書)(PDF:192KB)(該当箇所にご記入ください)
・その他必要書類(受領申立書(確約書)をご覧ください)
- 申請先
住民登録をしている区役所(北須磨地域に住民登録をしている方は北須磨支所)
受付日時:平日8時45分から17時15分まで
- 代理人が来庁する場合
同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人等が来庁される場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。(AまたはB)
・委任状(PDF:89KB)
A:次の中から1つ
兵庫県国民健康保険証(神戸市の国民健康保険加入者に限る)、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳、運転経歴証明書、その他官公署の発行する顔写真付きの証明書
B:次の中から2つ
健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、その他公的機関が発行する書類で氏名・生年月日または住所が確認できるもの
成年後見人等による申請の場合
- 申請者欄に成年後見人等の住所・氏名を記入してください。
- 発行後概ね3カ月以内の登記事項証明書の原本(成年後見人等であることが記載されているもの)もしくは家庭裁判所の審判書の原本、及び本人確認書類が必要です。
- 郵送による申請もできます。
高額療養費支給
- 申請書が行政事務センター等に到達してから支払いまでは3~4カ月かかります。(医療機関等からの請求書が市に届いてからになりますので、それ以上かかる場合があります)
- 申請書に記入された口座へ振り込みます。
- 支給決定通知書をお送りし、支給金額等をお知らせします。
- 郵送の場合、申請書が神戸市行政事務センターに到着した日を申請のあった日として判断します。
- 医療機関等からの請求書は兵庫県国民健康保険団体連合会で審査されますので、支給額が少なくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 未納保険料がある方は、郵送申請をすることができません。住民登録をしている区役所等の国民健康保険窓口までお問い合わせください。
- 申請する場合は、区役所等に来庁して申請する場合に記載の必要なものをお持ちになり、住民登録をしている区役所等にお越しください。
- 申請前に未納保険料を納付していただきます。納付書がお手元にない場合は、住民登録をしている区役所等の国民健康保険担当にお問い合わせください。
- 区役所等に来庁していただく際に、高額療養費の全部又は一部を未納保険料に充当するために、受領委任状(用紙は区役所等の窓口でお渡しします)を提出してください。
区役所等の住所・電話番号
神戸市行政事務センターコールセンター
電話:078-291-5952
受付日時:平日8時45分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)