こども医療費助成制度

最終更新日:2023年5月25日

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お知らせ

  • 2023年7月からの受給者証は、2023年6月21日に発送予定です。詳しくは以下のページをご覧ください。
  • 2023年10月から、高校生の外来医療費を助成します。詳しくは以下のページをご覧ください。

概要

健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

対象者

以下の要件をすべて満たす、お子さまの保護者が受給できます。所得制限はありません。

医療費助成共通の要件

  • 神戸市内にお住まいであること
  • お子さまが他の福祉医療費助成を受給していないこと
  • 生活保護を受けていないこと

年齢要件

  • 0歳~高校3年生(※)までの子
※18歳到達後、最初の3月31日までの方を言います。高等学校などに通っていない方も対象です。

手続方法

オンライン

  • 詳細は、以下のページをご覧ください。

オンライン申請

オンライン申請

郵送

  • 詳細は、以下のページをご覧ください。

郵送での手続き

郵送申請

窓口

  • 以下の書類を持って、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係で、申請してください。
  • 申請から1~2週間程度で受給者証をお送りします。

北須磨地区、北区、西区にお住まいの方

  • 北須磨地区の方は、北須磨支所市民課介護医療係で申請してください。
  • 北区の方は北神区役所市民課、西区の方は玉津支所でも手続きできます。

必要なもの

  • お子さまの健康保険証(マイナンバーカードは不可)
  • 所得・課税証明書
  • 本人確認書類

注意
所得・課税証明書

保護者が、以下に該当するときは、提出が必要となることがあります。

  • 1月2日以降に、神戸市に転入した場合
  • 単身赴任などで、神戸市外にお住まいの場合
  • 申請を行った日以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合

一部負担金(自己負担額)

対象者の方の医療費の負担額は、以下の通りです。

  外来 入院
0歳~2歳 自己負担なし 自己負担なし
3歳~中学生 2割負担で1医療機関・薬局ごとに
1日最大400円(月2回まで、3回目以降、自己負担なし)
高校生

助成なし

※こども医療費助成の対象外

助成できないもの

  • 保険のきかない医療費や医療材料
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
  • 入院時の食事負担
    健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
  • 他の公費負担医療制度を利用するとき
    障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
  • 学校などでけがをしたとき
    学校(幼稚園、保育所などを含む)管理下でのけがについては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。その場合は災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。
  • 学校病医療券の対象となるとき
    学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。

受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部を助成します。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。

「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している受給者の方へ

  • 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて限度額適用認定証の提示が必要です。
  • 自己負担限度額を超えない場合は不要です。
  • 詳細は、以下のページをご覧ください。

受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)

  • 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなど、後日申請することで、医療費の一部または全部を払い戻しします。
  • 手続きの詳細については、以下のページをご覧ください。

注意してください

受給者証の有効期間

  • 受給者証の有効期間は、原則1年です。
  • 以下の場合は、1年より短くなります。

受給者証は返還してください

返還が必要な場合

  • 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき

注意
有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。

返還するところ

  • 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
  • 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。

返還方法

  • 郵送または来庁のうえ、返還してください。
  • 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。

受給者証を不正に使用した場合

  • 偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。

その他の手続き

  • 以下の場合は、手続きが必要です。
  • 詳細は、以下のページをご覧ください。

内容変更

住所、氏名などが変わったとき

再交付

受給者証を紛失などしたとき

交通事故

交通事故などにあったとき

よくあるお問い合わせ

よくある質問

よくあるお問い合わせ(外部リンク)

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お問い合わせフォームについて(お願い)

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課