市職員を装った不審な電話・メールにご注意下さい!!
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市職員が、医療費の払い戻しなどを理由に、ATM操作、キャッシュカードのお預かり、銀行口座番号等の照会をお願いすることはありません。
不審な電話があった際は、金融機関等に行く前に、最寄りの警察かお住まいの区の区役所にお問い合わせください。
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兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどに、後日(
翌月以降)申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。(償還払い)
- お住まいの区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は、北須磨支所)の福祉医療の窓口(介護医療係)で、申請してください。
- 申請に必要なものは、以下の手続きが必要なときをご覧ください。
北区・西区にお住まいの方
- 北区の方は、北神区役所市民課でも手続きできます。
- 西区の方は、玉津支所でも手続きできます。
以下の3つの場合があります。
- 兵庫県内の医療機関などで、受給者証を提示せずに受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に、医療機関などで受診したとき
- 兵庫県外の医療機関などで受診したとき
必要なもの
- 医療機関などが発行した領収書
- 健康保険証(マイナンバーカードは不可)
- 受給者証(または資格認定通知書)
- 通帳など振込先口座のわかるもの
- 本人確認書類
注意
- 振込先口座の名義人以外の方が、手続きをされる場合には、名義人の印鑑が必要です。
- 高額療養費および附加給付金の支給対象となるときは、加入している健康保険が発行する支給決定通知書または療養費等支給状況証明書が必要です。手続きの際に、事前にご相談ください。
手続きの流れ
- 医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を貰ってください。
- 手続きに必要なものを持参して申請してください。
- コルセット、膝サポーター、義足などの補装具を作ったとき
- 小児弱視用眼鏡、治療用コンタクトレンズを購入したとき
- 健康保険証を提示できなかったとき
必要なもの
- 加入している健康保険が発行する、支給決定通知書または療養費等支給状況証明書
- 健康保険証
- 受給者証(または資格認定通知書)
- 通帳など振込先口座のわかるもの
- 医師の意見書などのコピー(コルセットなどの補装具の場合のみ)
- 領収書のコピー(お持ちの場合のみ)
注意
- 振込先口座の名義人以外の方が手続きをされる場合には、名義人の印鑑が必要です。
- 神戸市の国民健康保険に加入されている方は、支給決定通知書または療養費等支給状況証明書は不要です。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)兵庫支部に加入されている方は、療養費等支給状況証明書は不要です。代わりに、協会から発行される療養費等に関する「支給決定通知書」を提出してください。詳しくは全国健康保険協会のHP(外部リンク)をご確認ください。
手続きの流れ
- 医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を貰ってください。
- 加入している健康保険の保険者に、領収書を添付して療養費の支給申請を行い、保険給付を受けてください。
- 手続きに必要なものを持参して申請してください。
福祉医療費助成は、健康保険から給付を受けた後の、受給者の医療費負担に対して助成する制度です。
そのため、高額療養費および附加給付金が支給される場合は、加入している健康保険の保険者に申請し、支給された金額の証明をもらってください。
必要なもの
書類名 |
形式1 |
形式2 |
療養費等支給状況証明書 |
PDF |
EXCEL |
療養費等支給状況証明書の書き方 |
PDF |
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注意
- 神戸市の国民健康保険に加入されている方は、支給決定通知書または療養費等支給状況証明書は不要です。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)兵庫支部に加入されている方は、療養費等支給状況証明書は不要です。代わりに、協会から発行される療養費等に関する「支給決定通知書」を提出してください。詳しくは全国健康保険協会のHP(外部リンク)をご確認ください。
手続きの流れ
- 証明が必要な診療月を加入している健康保険の保険者に伝え、療養費等支給状況証明書および書き方を渡し、療養費等の支給状況について記載してもらってください
- 保険者から証明を受けた後、区役所などに提出してください
- 以下のページから、申請書様式をダウンロードすることができます。
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- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。