地縁による団体の認可等

最終更新日:2023年6月5日

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おしらせ

提出書類への押印

認可地縁団体に関する各様式につきまして、以下の場合を除き、原則押印不要となりました。

※告示事項変更届出書の添付書類である代表者の承諾書については、自署でない場合押印が必要です。

※認可地縁団体印鑑登録申請、印鑑登録証明書交付申請には押印が必要です。

※総会の議事録について、規約で議長及び議事録署名人の署名・押印を求めている場合は、その署名・押印が必要です。

手続きに来られる方へ

代表者変更届や規約変更認可申請の提出、団体証明書の発行は、郵送による対応が可能です。
認可地縁団体証明書の郵送による請求についてはこちらをご覧ください。
令和5年4月1日から証明書の手数料が無料となりました。

郵送による請求方法
※印鑑登録証明書の発行は、郵送による対応は行っておりません。

宛先:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 

※組織改正により、令和5年4月1日から所属名称及び事務室の場所等が下記のとおり変更となりました。4月1日以降にお届けされる場合は、ご注意ください。

 

変更前

(~令和5年3月31日)

変更後

(令和5年4月1日~)

所属名称

企画調整局参画推進課

地域協働局地域活性課

事務室の場所

市役所1号館12階

市役所1号館23階

 

総会の開催に関する対応

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない(地方自治法第260条の13)とされていますが、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています。

そのため、総会の開催については「委任状又は書面による表決」を活用し、実際に総会に出席する人数を最小限にすることが可能です。総会の議事録は、規約に定める方法により作成していただいたうえで、委任状又は書面による表決の人数がわかるように記載してください。

なお、相互に議論ができる環境であれば、Web会議やテレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能です。

書面表決の作成例はこちらをご覧ください。

地縁による団体の認可(法人化)

自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。

制度概要はこちら

認可(法人化)の後は・・・

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課