ホーム > まちづくり > 花と緑と六甲山 > 風致地区など緑地の規制の概要 > みどりの聖域づくりを目指して
最終更新日:2023年3月9日
ここから本文です。
目次
神戸市都市計画情報に風致・緑地関係の参考図を掲載しています。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(近郊緑地保全区域)については建設局公園部計画課窓口にてご確認ください。
自然環境面及び景観面の機能が非常に優れており、また防災面における保全の必要性が高く、重要度の極めて高い区域。
緑地の保存区域に次ぐ緑地の機能を有する区域。
緑地の保全区域に次ぐ緑地の機能を有し、かつ、レクリエーション面の機能が高い区域。
緑地に影響を及ぼす行為は禁止されます。ただし、都市緑地法又は自然公園法の許可を得たものは可能です。
緑地に影響を及ぼす行為については許可が必要となり、許可条件として、一定の樹林地率、自然地率の確保が必要となります。
緑地に影響を及ぼす行為については許可が必要となり、許可条件として、一定の樹林地率、自然地率の確保が必要となります。
小規模な土地の形質の変更や一定規模以下の建築物、工作物の新築等は許可不要となる場合があります。
都市緑地法または自然公園法の許可を得たうえ、届出を提出して下さい。
緑地の保存区域については、一定の要件の下に、土地の買入制度があります。
緑地の保全区域のうち特に良好な緑地については、一定の要件の下に、土地の買入制度があります。
緑地の育成区域は買入制度対象外です。
緑地における土地形質の変更又は木竹の伐採。
植栽により造成する樹林地及び自然地。
緑地に影響を及ぼす行為を行わない土地。
産業の研究、研修施設、教育施設、文化施設、社会福祉施設。
お持ちの土地が、特別緑地保全地区に指定されている場合は、固定資産評価額が最大2分の1減額され、その額をもとに固定資産税が算出されます。くわしいことは、行財政局税務部固定資産税課もしくは建設局公園部計画課までお問い合わせください。
緑地の維持管理奨励制度は、緑地を良好な状態で管理し、市民開放を促進することによって、緑地の保全、緑地の市民利用を積極的に推進するための制度です。都市緑地法に定める特別緑地保全地区の土地所有者や土地管理者の方々が、日常的に実施される緑地の維持管理などの軽易な作業に対し、助成金(維持管理奨励金)を交付いたします。