最終更新日:2023年3月23日
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平成27年4月から始まった生活困窮者自立支援制度の中で、「就労訓練事業(いわゆる中間的就労)」という就労支援の仕組みが導入されました。
様々な事情を抱えているため、直ちに一般就労に従事することが難しい方々に対して、その方のステージに合わせた就労の機会を提供する事業となっており、社会福祉法人、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、株式会社等の自主事業として実施しています。
このページでは、就労訓練事業の概要を掲載しています。
就労訓練の受け入れを検討される事業所様には、さらに詳しく説明しますので、下記担当課までご連絡ください。
神戸市内における就労訓練事業所の認定状況は以下のとおりです。
就労訓練事業の実施には、経営地の都道府県知事(神戸市では市長)の認定を受ける必要があります。
認定を受けようとする場合、申請書(市が定める様式)に、以下に掲げる書類を添えて提出してください。申請書様式や、就労訓練事業所に関する要件等は、下記担当課まで連絡してください。