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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる中間的就労)の認定

最終更新日:2023年3月23日

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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる中間的就労)とは

平成27年4月から始まった生活困窮者自立支援制度の中で、「就労訓練事業(いわゆる中間的就労)」という就労支援の仕組みが導入されました。
様々な事情を抱えているため、直ちに一般就労に従事することが難しい方々に対して、その方のステージに合わせた就労の機会を提供する事業となっており、社会福祉法人、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、株式会社等の自主事業として実施しています。
このページでは、就労訓練事業の概要を掲載しています。
就労訓練の受け入れを検討される事業所様には、さらに詳しく説明しますので、下記担当課までご連絡ください。

認定就労訓練事業所

神戸市内における就労訓練事業所の認定状況は以下のとおりです。

認定申請

就労訓練事業の実施には、経営地の都道府県知事(神戸市では市長)の認定を受ける必要があります。
認定を受けようとする場合、申請書(市が定める様式)に、以下に掲げる書類を添えて提出してください。申請書様式や、就労訓練事業所に関する要件等は、下記担当課まで連絡してください。

  • (1)登記事項証明書
  • (2)事業が行われる施設に関する書類(平面図や写真など)
  • (3)事業の運営体制に関する書類(事業所概要や組織図など)
  • (4)財政的基盤に関する書類(貸借対照表や収支計算書など)
  • (5)事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類(ホームページや広報誌等)
  • (6)役員名簿
  • (7)誓約書(市が定める様式)
  • (8)非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料(パンフレット,保険証書の写し等)
  • (9)その他、市長が必要と認める書類

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課