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更新日:2021年3月2日
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重要なお知らせ |
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神戸市許可が必要となる場合は以下のとおりです。
上記以外の場合は原則として兵庫県許可が必要です。
兵庫県許可申請をされる場合には兵庫県各県民局が窓口になります。
神戸市では受付できませんのでご注意ください。
産業廃棄物収集運搬業の合理化(平成22年度廃棄物処理法改正)(PDF:214KB)
産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可に係る行政手続法上の神戸市の標準審査期間は、40日(ただし、行政庁の閉庁日を除くため約2ケ月)です。
更新許可申請書は、許可期限日の3ケ月前から2ケ月前の間にご提出ください。許可期限日の2ケ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は許可が失効し、収集運搬業を行うには改めて「新規許可申請」が必要となりますので、ご注意ください。
許可の種類 | 申請手数料 |
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新規許可 | 81,000円 |
変更(事業範囲の変更)許可 | 71,000円 |
更新許可 | 73,000円 |
許可の種類 | 申請手数料 |
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新規許可 | 81,000円 |
変更(事業範囲の変更)許可 | 72,000円 |
更新許可 | 74,000円 |
許可に係る申請手数料は、申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、「神戸市収入証紙」を購入し、申請書の手数料欄に貼付してください。
「神戸市収入証紙」は、下記ページをご参考に三宮周辺の売りさばき所で購入してください。
申請書類については、窓口での受付のほか、新型コロナウイルス感染予防のため郵送でも受け付けています。郵送の場合、副本返送用の封筒(必要な切手を貼ったもの)を必ず同封してください。
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(施設担当)
※訪問される場合にはあらかじめ訪問日時の調整をお願いいたします
書類は、申請書類のチェック表の順にA4判のファイルに綴じてください。ファイルの表紙・背表紙には記載例を参考に、別紙18をコピーして、切り取り、名称(氏名)を記入してファイルに貼り付けてください。B5判など大きさの異なる書類は、A4判の用紙の左下の角にあわせるか、A4判の台紙に貼り付けてファイルしてください。
業に係る以下の事項を変更したとき(変更許可が必要な場合を除く)、又は業を廃止したときは産業廃棄物処理業変更届出書を提出してください。
変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。
※登記事項証明を要する変更届の場合は30日以内
代表者の交代など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。なお、許可証書き換えの手数料は不要です。
申請書類のうち、法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)、役員等の住民票(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)、納税証明書といった公的機関が発行する証明書については、平成20年7月1日の受付分から「受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えて写し(コピー)で提出することもできる」ようになりました(提出の省略はできません。)。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業等の許可申請に係る添付書類についての取扱変更について(PDF:55KB)
前方写真、もしくは側面写真のいずれかに、車両の場合、車番(プレートナンバー)及び自社の社名(屋号)、船舶の場合、船名が読みとれるように、かつ、車体・船体の全体がわかるように写してください。(1枚で写しにくい場合は、2種類以上添付していただいても結構です。)
液状の廃棄物やばいじん、感染性廃棄物、廃石綿等、運搬容器を必要とする廃棄物を収集運搬する場合は、運搬容器の写真も添付してください。
自動車検査証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合(車両を貸借する場合)は、「車両の貸借に関する証明書」(別紙3)を添付してください。なお、法人が申請者で使用者が代表取締役個人となっている場合(社長個人から法人に貸す場合)も別紙3を添付してください。船舶の場合は、船舶国籍証の写、船舶検査証の写、傭船契約書の写(船舶を貸借する場合)等の添付が必要です。
申請者の使用人で、本店又は支店の代表者
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者をいいます(詳しくは欠格事項のページをご参照ください)。
なお、受講者が「政令で定める使用人」(政令使用人)しかいない場合は、「事業場の代表者である旨の申立書」(別紙7)を添付してください。また、「政令で定める使用人」(政令使用人)については、本籍地記載の住民票及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)の提出、「事業者・政令使用人・役員等名簿」(別紙5)への記入も必要です。
講習会の申し込みや日程・受講料等については、(一社)兵庫県産業資源循環協会(旧兵庫県産業廃棄物協会)にお問い合わせください。
石綿含有産業廃棄物及び水銀産業廃棄物(水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物)はその取扱いの有無を許可証に明記しています。
現在お手持ちの許可証において、その旨の明記がなされていない場合は、下記の申出書を、許可の更新、事業範囲の変更許可等許可証の記載事項に変更がある申請をされる場合に添付して下さい。
品目(廃棄物の種類) | 許可証への記載方法 | |
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石綿含有産業廃棄物 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | 品目毎に「含む」「除く」を記載 |
水銀含有ばいじん等 | 燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん | 品目毎に「含む」「除く」を記載 |
水銀使用製品産業廃棄物 | 全ての品目 | 許可を受けた品目全てについて「含む」「除く」を記載 |
複数の許可を同時に申請する場合、「同時申請(届出)に関する申立書」の一覧にある添付書類については、同申立書により原本に代えて、写し(コピー)で提出することができます(提出の省略はできません。)
産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)及び産業廃棄物処分業の許可申請ついては、別途お問い合わせください。
その他不明な点は、環境局事業系廃棄物対策課までお問い合わせください。
※訪問される場合にはあらかじめ訪問日時の調整をお願いいたします。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314