介護保険とは

最終更新日:2023年9月21日

ここから本文です。

市職員を装った不審な電話・メールにご注意下さい!!

  • 市職員が、医療費の払い戻しなどを理由に、ATM操作、キャッシュカードのお預かり、銀行口座番号等の照会をお願いすることはありません。
    不審な電話があった際は、金融機関等に行く前に、最寄りの警察かお住まいの区の区役所にお問い合わせください。

介護保険とは、介護を必要とする方を社会全体で支えあう制度で、各市町村が制度を運営する保険者となります。

40歳以上の方は、加入者(被保険者)となり、介護に要する費用の一部を日頃から保険料として負担していただくことになります。

介護が必要となった場合には、お住まいの近くの「あんしんすこやかセンター」や「えがおの窓口」(指定居宅介護支援事業者)などに申請をして要介護認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、費用の一部(原則として1割)を負担して介護サービスを受けることができます。

申請する際は、事前に「えがおの窓口」または「あんしんすこやかセンター」にご相談ください。

介護サービス利用の流れ

  1. 地域の相談窓口 あんしんすこやかセンター、えがおの窓口
  2. 介護が必要になったら申請 上記窓口に、神戸市への要介護(要支援)認定申請の代行を依頼する(本人や家族が直接申請することもできる) 
  3. 要介護認定の調査・判定 認定調査員が聞き取り調査を実施・主治医の意見書も合わせて審査会が判定
  4. ケアプランを作成 ケアマネジャーが本人や家族と相談しながら利用するサービスを決める
  5. サービスを利用 ケアプランに基づいてサービスを受ける 本人負担はサービスの1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)
  6. 介護認定の更新 要介護認定(更新)の有効期間は3か月~36か月 変更申請はいつでもできる

加入者の区分

介護保険の加入者の方は、年齢によって次の2つに区分され、介護保険料の決め方や納め方が異なります。

  • 40歳以上64歳以下の方で、医療保険に加入している方「第2号被保険者」
  • 65歳以上の方「第1号被保険者」
  • 外国人の方も、住民票に記載されている場合は被保険者となります。(一部例外があります)

また、介護保険の加入は法律により義務づけられているため、加入の届出は不要です。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課