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新型コロナウイルス感染症への対応について(神戸市介護保険)

最終更新日:2023年3月22日

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1.介護保険の減免制度
2.介護保険料の徴収猶予

介護保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定以上減少し、介護保険料の納付が困難となった方などに対する、減免制度があります。

この減免制度は、令和4年4月~令和5年3月分の介護保険料のみの特別措置です。

減免の対象者(要件)

下記の①または②に該当する方が対象です。

①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った方

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の、令和4年の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入が減少することが見込まれ、下記の(ア)(イ)のいずれにも該当する方

(ア)令和4年の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少見込み額が、令和3年の当該収入額と比べて3割以上であること。

(イ)3割以上減少することが見込まれる令和3年の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入にかかる所得以外の、令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

収入が3割以上減少する見込みの場合でも、前年の所得が0円の方(給与収入が650,999円以下、事業収入・不動産収入・山林収入は「収入ー経費」が0円以下になる場合)は減免できない場合があります。

要件の詳細

(1)要件全般について

  • 「世帯の主たる生計維持者」とは、収入が減少し始めた日などの事由が発生した日時点で、世帯にいる世帯員のうち「最も所得が高い方」のことです。

(2)要件①について

  • 新型コロナウイルス感染症以外の理由で死亡・重篤な傷病を負った場合は、要件の対象外です。
  • 「重篤な傷病」とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合を指します。

(3)要件②について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、株取引にかかる所得・収入(株式譲渡所得・配当所得など)が3割以上減少した場合は、要件の対象外です。
  • 失業・収入減少の理由が「懲戒解雇」や「離職・転職」などが主な原因の場合など、新型コロナウイルス感染症の影響が理由ではないことが明らかな場合は、要件の対象外です。
  • 事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のうち、減少が見込まれる収入が2つ以上ある時は、いずれかの収入が、令和3年と比べて3割以上減少する場合が要件の対象です。(それぞれの減少見込みは3割未満で、全体で見ると3割以上になる場合は対象外です)
  • 減少見込み額からは、保険金・損害賠償等により補填される金額(事業収入等の損害に対して、給付を受ける補償金など)を差し引きます。ただし、国・都道府県等から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金など)は含みません。
  • 世帯の主たる生計維持者以外の世帯員の事業収入等が3割以上減少する見込みであっても、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少見込みが3割未満の場合は、要件の対象外です。
  • 3割以上の減少が見込まれる事業収入等が2つ以上ある時は、それらの収入を合計した所得以外の、合計所得金額が400万円以下となる場合が要件の対象です。

減免される金額

(1)減免の対象者(要件)の①に該当する方

事由発生月以降の介護保険料は、全額免除されます。

(2)減免の対象者(要件)の②に該当する方

下記の【計算方法】で算出された減免額を基にした金額が減免されます。

【計算方法】保険料の減免額=(B/C)×D×A

  • A:減免を申請する介護保険料額(事由発生月以降の介護保険料額)
  • B:世帯の主たる生計維持者の、3割以上の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合は、その合計額)
  • C:世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額
  • D:上記Cの金額が210万円以下の場合または、世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止・失業をした場合は、100%。それ以外の場合は、80%。 

Bが0円以下の場合、減免額はありません。
※B/Cが1以上の場合、保険料の減免額=D×Aとなります。

申請書

申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

(その他の様式) ※様式1について
事業収入・不動産収入・山林収入がある方で、帳簿類の添付が難しい場合にお使いください。(必要な帳簿類に代えることができます)

※様式2について
源泉徴収票や給与明細を紛失された場合、勤務先に給与の支払状況等を証明していただく際にお使いください。(必要な源泉徴収票等に代えることができます)

ダウンロードが困難な場合は、下記「3.提出先・お問合せ先」にご連絡いただきましたら、郵送で申請書等をお送りいたします。
 

申請に必要な添付書類

申請に必要な「収入を証明する書類」(提出はコピーで可)
※申請を希望される方は、自署若しくは本人確認書類が必要です。

状況 必要な添付書類
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で死亡した場合 死亡診断書(死亡届の右側の部分)
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で重篤な傷病を負ったとき 医師による診断書
・感染症患者医療費公費負担決定通知書
・措置入院勧告書と入院期間の分かる領収書など

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したとき

(令和3年の収入が分かる書類と令和4年の収入が分かる書類が必要です)

・令和3年の収入が分かる書類
(事業収入、不動産収入、山林収入の方)
「確定申告書」(申告所得に対する収入額の記載がある様式の控え)
(給与収入の方)
「源泉徴収票」「勤務先による給与証明書」
「給与明細(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの分)」など
・令和4年の収入が分かる書類
(事業収入、不動産収入、山林収入の方)
「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」など収入額が分かる帳簿類
※提出が難しい場合は「収入状況申告書(様式1)」でも可
(給与収入の方)
「給与明細」「勤務先による給与証明書」など
事業の休廃業、失業の場合、併せて、以下の書類も必要です

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したとき 離職票、退職証明書、雇用保険受給者証など
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で休・廃業したとき  休業届(廃業届)、店頭の休業(廃業)告知チラシの写真、ホームページの告知文など

複数の状況に該当する場合は、該当するすべての添付書類を提出してください。

減免の申請期限

令和5年6月30日受付分まで
 

介護保険料の徴収猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響等により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が減少し、介護保険料の納付が困難となった方に対し、お支払いを猶予する制度があります。

徴収猶予の対象者(要件)

新型コロナウイルス感染症の影響等により、世帯の主たる生計維持者が「死亡・障害を負った・長期入院した」または「事業の休廃止・著しい損失を負った・失業した」ことが要件です。

徴収猶予を受けられる期間

申請月から最大6ヶ月、徴収猶予を受けることができます。(納期限は、申請月から6か月後の月末)

※猶予期間が終わった後も新型コロナウイルス感染症の影響等のため、介護保険料の支払いが困難な状況が続いている場合は、申請により、さらに6ヶ月徴収猶予ができます。

申請書

申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできますので、A4サイズで印刷の上、ご使用ください。

ダウンロードが困難な場合は、下記「3.提出先・お問合せ先」にご連絡いただきましたら、郵送で申請書をお送りいたします。

申請に必要な添付書類

  • 新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡または重篤な傷病を負ったことが分かる書類

例)医師による「死亡診断書」「診断書」、保健所等から交付される措置入院の「勧告書」など

  • 新型コロナウイルス感染症の影響等により、収入減少・事業を休廃止・失廃業したことが分かる書類

例)令和3年と、令和4年の収入状況が比較できる「給与明細票」「会計簿」「シフト表」などや、事業を休廃止・失廃業したことが分かる「退職証明書」「休廃業届」など

どうしても添付書類が用意できない場合は、下記「3.提出先・お問合せ先」までご相談ください。
※申請を希望される方は、自署若しくは本人確認書類が必要です。

その他

  • 徴収猶予を受けた介護保険料のお支払いには、現在お手元にある「納付書」をご使用ください。(お手元に「納付書」がない場合は、お住まいの区・支所の介護医療係までご連絡ください)
  • 徴収猶予を受けている期間は、「督促状」「催告書」は送付されません。また、延滞金もかかりません。
  • 徴収猶予を受けている期間内にお支払いいただけなかった場合は、猶予を取り消しますので、必ず期間内にお支払いをお願いいたします。

提出先・お問合せ先

お住まいの区 提出先住所 提出先の宛名 電話番号
東灘区 〒658-8570
神戸市東灘区住吉東町5丁目2-1
東灘区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-841-4131(代)
灘区 〒657-8570
神戸市灘区桜口町4丁目2-1
灘区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-843-7001(代)
中央区 〒651-8570
神戸市中央区東町115番地
中央区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-335-7511(代)
兵庫区 〒652-8570
神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1
兵庫区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-511-2111(代)
長田区 〒653-8570
神戸市長田区北町3丁目4-3
長田区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-579-2311(代)
須磨区 〒654-8570
神戸市須磨区大黒町4丁目1-1
須磨区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-731-4341(代)
垂水区 〒655-8570
神戸市垂水区日向1丁目5-1
垂水区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-708-5151(代)
北区 〒651-1195
神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1
北区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-593-1111(代)
西区 〒651-2295
神戸市西区糀台5丁目4-1
西区役所
保険年金医療課 介護医療係
078-940-9501(代)
北須磨支所 〒654-0195
神戸市須磨区中落合2丁目2-5
北須磨支所
市民課 介護医療係
078-793-1212(代)

 

お問い合わせ先

福祉局介護保険課