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査察係は、建物や危険物施設に立ち入り、消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの消防用設備の設置状況や避難経路の管理状況等の防火管理状況を検査します。また、立ち入り検査等で指摘した違反事項が改修される見込みがない場合には、警告や法律に基づく処分である命令を行う違反処理も実施しています。そのほかにも危険物事務やケアライン119、防災学習についてなどの業務も行っています。
自衛消防業務講習や、防災技能講習、防火管理講習についての詳しくは見出しをクリックして
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平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を契機に消防法令が改正され、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、原則として消火器の設置と定期的な点検報告が義務付けられました(令和元年10月1日~)
ホテル旅館の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、貴重な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関からマークを交付し、そのマークを表示します
消防機関が、立ち入り検査等により火災予防上の危険や、消防法令違反を把握し、その修正等の命令を発した場合などには、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公表しなければなりません。神戸市消防局では、これらの建物を利用される方や近隣住民など市民の皆さまの安全のためにホームページ上で建物などの所在地や名称などをお知らせしています。
防機関ケアライン119とは、家庭内で急病・火災・事故などの緊急時に周りに助けを求めることが難しい方々を「地域の方々」と「消防」が協力して救護するためのシステムです。
一人暮らしのお年寄りや障がいがある方が、氏名、住所、既往症やかかりつけ病院、緊急時にかけつけてくれる協力者などの情報をあらかじめ登録しておくことができます。
見学の申込についてや、建物関係書類それに伴う記入例等を掲載しています。
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