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令和3年度介護施設等整備補助(改修工事等)に係る意向調査

最終更新日:2023年1月1日

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神戸市では、兵庫県地域介護拠点整備事業補助金を利用し、下記の改修工事等について補助金による支援事業を行う予定です。本ページの記載内容をご確認のうえ、該当事業について補助を希望される事業者の方は、調査にご回答ください。

なお、介護施設等整備補助(創設等)については、令和3年度中に別途、介護保険施設等の整備事業者募集(公募)の募集要項を通じて案内する予定ですが、現時点では具体的な時期・内容等は未定ですのでご承知おきください。

1.補助対象事業

下記、(1)〜(5)のどれかに該当するものであること。

(1)介護療養型医療施設を介護医療院に転換整備するもの

(1)-①と(1)-②はそれぞれ別の補助メニューのため、両方を同時に利用することが可能です。

(1)-①整備に関する補助

対象となる施設(転換後の施設種別) 対象となる経費 基準額
介護医療院 転換整備に必要な工事費等 創設

既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること

2,240,000円/転換床数
改築

既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること

2,770,000円/転換床数
改修

既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴い整備すること

1,115,000円/転換床数

(1)-②開設準備に関する補助

対象となる施設(転換後の施設種別) 対象となる経費 基準額
介護医療院 ・開設前6ヶ月間の看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費
・開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費
・職員の募集に要する経費
・開設に当たっての周知、広報に要する経費
・開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費
・その他開設の準備に必要な経費
219,000円/定員数(転換床数)

 

(2)多床室のプライバシー保護のため改修をするもの

 対象となる施設 対象となる経費 対象となる工事内容  基準額 
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 プライバシー保護のための個室化改修に必要な工事費等 改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認める。 734,000円/整備床数

(3)新型コロナウィルスの感染拡大防止のため個室化改修するもの

 対象となる施設 対象となる経費 対象となる工事内容 基準額
特別養護老人ホーム(地域密着型含む) 新型コロナ感染拡大防止のための個室化改修に必要な備品購入費、工事費等

・改修は、新型コロナウイルス等の感染が疑われる者が発生した場合に備え、多床室等のスペースを空間的に分離するためのものであること(当該整備に伴うスプリンクラー設備整備を含む)。

・改修は、間仕切りや壁等を設置し他の利用者と空間的に分離・遮断することを前提とする。天井から隙間が 空いていることは認めない。

978,000円/整備床数
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所

(4)施設内保育施設を開設するもの

(4)-①と(4)-②はそれぞれ別の補助メニューのため、両方を同時に利用することが可能です。

(4)-①整備に関する補助

対象となる施設 対象となる経費  基準額 
介護人材を確保するため、介護保険施設等に新たに整備する施設内保育施設 保育施設整備に必要な工事費等 11,900,000円/施設数

(4)-②開設準備に関する補助

対象となる施設 対象となる経費  基準額 
介護人材を確保するため、介護保険施設等に新たに整備する施設内保育施設 ・職員の募集に要する経費
・開設に当たっての周知、広報に要する経費
・開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費
・その他開設の準備に必要な経費
4,200,000円/施設数

(5)介護施設等の看取り環境を整備するもの

対象となる施設 対象となる経費  基準額 
特別養護老人ホーム 看取り環境の整備のため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベット等の整備事業に要する経費 3,500,000円/施設数
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
介護付きホーム(特定施設の指定を受ける有料老人ホーム又はサ高住)

2.補助対象期間

令和3年4月1日〜令和4年3月31日までに実施する改修工事等を対象とします。

ただし、1(1)②および1(4)②については、当該期間中に実際に支出する対象経費を補助対象とします。

3.回答方法

下記リンクより必要事項を入力のうえ送信してください。

※令和3年4月19日(月曜)午前0時をもって、令和3年度の第1回調査は終了しました。今後の予定については現時点では未定です。

4.問い合わせ先

本件に関してお問い合わせをいただく場合は、必ず本ページ記載内容を確認いただいたうえで連絡いただきますようお願いします。対象施設が多数にのぼることから、ご協力をお願いします。

福祉局 高齢福祉課 施設整備係
kourei_shisetsuseibi@office.city.kobe.lg.jp

5.留意事項

  • 国及び兵庫県の制度の変更等により、事前の予告なく補助基準額や補助要件が変更になる場合があります。
  • 本調査に回答がない場合は、希望がないものとして扱います。
  • 本調査は予算措置の参考のため実施するものであり、補助金給付を約束するものではありませんのでご了承ください。
  • 本調査に回答があった事業者については、予算措置その他の必要な準備を行った後、本市から個別にご連絡します。具体的な手順については、本市の連絡をお待ちください。(通常は回答締切後、数か月を要します)
  • 本市から補助金を受けるためには、市から通知される補助内示又は通知があった後に、工事契約等を締結する必要があります。交付内示等の前に契約した工事契約等については、補助対象外となりますのでご承知ください。(ただし、開設準備に関する補助の対象経費については除きます)

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課