最終更新日:2022年4月21日
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過去1年間に締結された利用権設定による賃借料に関するデータを収集し、田・畑の種類別、町別(畑は事例が少ないため全市)に区分し、最高額、最低額、平均額を参考の金額として、算出しています(農地法第52条)。
利用権設定(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の賃借料(10aあたり、年間)は次のとおりです。
(参考)令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の賃借料(10aあたり、年間)は次のとおりです。
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