港湾局所管の賃料等の納付期限の猶予

最終更新日:2022年9月29日

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 新型コロナウイルス感染症の経営環境への影響を考慮し、港湾関連事業者の事業継続に対する側面的な支援として、神戸市港湾局と賃貸借契約を締結している事業者の賃料及び港湾施設使用料等の納付期限を、下記のとおり猶予いたします。

1納付期限の猶予

(1)賃料

(1)賃料
 

(2)港湾施設使用料等

 (2)使用料
 ※猶予中の期間は納入通知書のみでの対応となります。口座振替の場合は、振替中止手続きが必要なため、事前の連絡が必要です。(連絡がない場合は、納付期限を猶予することができなくなり、口座から引き落としされます。)

2猶予対象者の要件

 ①申請時点で賃料、港湾施設使用料等(延滞金含む)の未納(※)がないこと(※令和3年度分の猶予分を除く)

 ②令和3年度分の国税や市税等の納税猶予又は減免を受けていること等

 ③(令和3年度分の再猶予分のみ)令和4年度中に分割納付で完納できること

 ※具体的な要件や申請書類については、各申請先にお問い合わせください。

3申請書類について

 申請対象に応じて、下記の①申請書および②国税や市税等の納税猶予又は減免を受けていることを証する書類(許可通知書など)(※港湾施設使用料の申請については、猶予を申請する納付書も添付してください)の2点(又は3点)を申請先まで提出してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則として郵送により申請してください。

(1)賃料
 納付期限延長申請書(WORD:15KB)
 納付計画書(WORD:18KB)

【賃料 申請事前確認用メールアドレス】 keieika2@office.city.kobe.lg.jp

(2)港湾施設使用料等
 ※港湾施設使用料の申請については、事前に申請書及び添付書類を確認する必要があるため、下記のメールアドレスに申請書及び添付書類等のPDFを添付し、お送りください。
 メール確認後、担当者からご連絡させていただきますので連絡後に申請手続きに必要な書類等の送付をお願いいたします。

 令和3年度分の再猶予申請(WORD:25KB) 
 令和4年度分の猶予申請(WORD:25KB)   

【港湾施設使用料 申請事前確認用メールアドレス】 port_kanri@office.city.kobe.lg.jp

(3)入港料・公共岸壁使用料
 ※入港料・公共岸壁使用料の申請については、事前に申請書及び添付書類を確認する必要があるため、下記のメールアドレスに申請書及び添付書類等のPDFを添付し、お送りください。
 メール確認後、担当者からご連絡させていただきますので、連絡後に申請手続きに必要な書類等の送付をお願いいたします。

 令和3年度分の再猶予申請(WORD:21KB)(海務課への申請)
 令和4年度分の猶予申請(WORD:28KB)(海務課への申請) 

 【入港料・公共岸壁使用料 入港料・公共岸壁使用料用メールアドレス】 kaimu@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

港湾局経営課