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最終更新日:2023年3月16日
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【2回目支給】初回支給の約 30日前後
【3回目支給】2回目の求職活動報告が郵送受付窓口に到着後、約20日前後
※支払日は、必要回数をすべて満たした場合の目安であり 、 不備等により支給が遅れたり中止になる場合があります 。
〇当面の間、求職活動要件を緩和します
・2ヵ月目以降も支給を継続するためには、常用就職を目指す求職活動が必要となります。下記に記載する、所定の求職活動等の報告・審査・確認を経て、自立支援金支給の可否を決定します。
【自立支援金の支給決定後、常用就職した場合】
・自立支援金の支給決定後に常用就職した場合であっても、それに伴う就労収入が収入基準額に達しない場合、自立支援金の支給を継続するためには、求職活動が必要となります。
・常用就職に伴い、求職活動が困難となる場合は、就労収入や1週間当たりの就業時間に応じて、求職活動要件が緩和されます。
※「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約、もしくは、6月以上の労働契約による就職を指します。
次の①②のいずれかの活動報告が必要です。
① 公共職業安定所に求職の申込みをし、期間の定めがないまたは6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行う方・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回(月4回)以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※求人先への応募・面接については、常用就職を目指す活動を行うならば公共職業安定所以外の活動も可
② 生活保護を申請し、その申請に係る処分が行われていない方
「支給決定通知書」に同封している指定の様式を下記の受付窓口まで郵送してください。
【郵送先】
〒650-0034
神戸市中央区京町75-2 朝日生命ビル9階
神⼾市生活困窮者自立支援金 郵送受付窓口 宛
支給決定通知に記載の日付により、報告の期限が異なります。
(1)1日~10日に決定された方
毎月5日までに求職活動の報告が必要
(2)11日~20日に決定された方
毎月15日までに求職活動の報告が必要
(3)21日~月末に決定された方
毎月25日までに求職活動の報告が必要
【例】 8月2日に支給決定 ⇒9月5日及び10月5日が求職活動報告の締切日
(1)毎月報告が必要となるもの
・様式4 求職活動等状況報告書(毎月5日までが報告期限の方)(PDF:1,294KB)
・様式4 求職活動等状況報告書(毎月15日までが報告期限の方)(PDF:1,297KB)
・様式4 求職活動等状況報告書(毎月25日までが報告期限の方)(PDF:1,294KB)
・様式5 職業相談確認票(PDF:522KB)
・様式6 常用就職活動状況報告書(PDF:590KB)
(2)常用就職した場合に必要となるもの
・様式7 常用就職届(毎月の報告のタイミングの提出で可)(PDF:504KB)
(3)常用就職後で、給与が振り込まれた場合に必要となるもの
・給与明細書 (毎月の報告のタイミングの提出で可)
【電子で報告される場合】
「様式4 求職活動等状況報告書」の内容は、求職活動状況報告フォームにて代替していますので、提出は不要です。
その他の様式については、記入後に報告フォームに添付していただく必要があります。
神戸市生活困窮者自立支援金コールセンター
【電話番号】078-277-3325
【受付時間】8時45分-17時30分(平日のみ)