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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により、生活にお困りの方へ生活福祉資金の特例貸付を実施しています。(外国籍の方も、生活状況や今後の滞在見込みなどの諸要件により、貸付の対象となる場合がありますのでご相談ください。)
令和2年4月17日より、感染症拡大を防止するため「特例貸付コールセンター」を新たに開設し、神戸市民から寄せられるご相談への対応や郵送による申請を受け付けています。
電話番号 | 078-262-1626 |
開設時間 | 9:00~17:00(12:00~13:00は留守番電話対応) |
※土・日・祝日および12月29日~1月3日は開設しておりません。
※コールセンターの電話番号へのお掛け間違いが多くなっております。ご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。
生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」(緊急小口資金・総合支援資金)の受付期間は、令和3年6月30日まで延長されました。
●対象者:以下の①②をいずれも満たす世帯(未成年者は不可の場合あり)
①新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少がある世帯
②緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
●貸付上限額:10万円以内(ただし、以下の要件に該当する場合は20万円以内)
ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ 世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいるとき。
ウ 世帯員が4人以上いるとき。
エ 世帯員に臨時休業した小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
オ 世帯員である個人事業主等の収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
カ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
●据置期間:12か月以内
●償還期間:据置期間終了後24か月以内
●借入申込みに必要な書類
・住民票交付申請に関する委任状(様式あり)もしくは、世帯全員分が記載された住民票(個人番号が記載されていない、発行から3か月以内のもの)
・顔写真入りの身分証明書
・送金口座の通帳(コピー)
・印鑑(シャチハタは不可)
※収入減少状況がわかる書類(例:減少前と後の給与明細書、給与が振り込まれた通帳、売上帳簿等)や、世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいることがわかる書類(障害者手帳等)のコピーの提出を求める場合があります。
※詳細は、緊急小口資金のしおりをご覧ください。(PDF:268KB)
●対象者:新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯
●貸付上限額:(2人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
●貸付期間:3か月以内
●据置期間:12か月以内
●償還期間:据置期間終了後10年以内
●借入申込みに必要な書類(緊急小口資金をご利用中の方は、同資金の貸付決定通知添付で省略可能)
・住民票交付申請に関する委任状(様式あり)もしくは、世帯全員分が記載された住民票(個人番号が記載されていない、発行から3か月以内のもの)
・顔写真入りの身分証明書
・送金口座の通帳(コピー)
※窓口において、収入減少状況がわかる書類(例:減少前と後の給与明細書、給与が振り込まれた通帳、売上帳簿等)や、世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいることがわかる書類(障害者手帳等)のコピーの提出を求める場合があります。
●相談・申込窓口:お住まいの区の各区社会福祉協議会
※詳細は、総合支援資金のしおりをご覧ください。(PDF:264KB)
※本資金の利用とともに、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業や住居確保給付金の利用をおすすめしています。詳しくは、お住まいの区・支所のくらし支援窓口にご相談ください。
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、減収や失業等により経済的に困窮されている方に、専任の相談員が継続的に相談をお聞きし、就労支援等を行います。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314