最終更新日:2022年4月19日

職員の懲戒処分

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記者資料提供(2022年4月19日)

1.処分案件1 

(1)被処分者1 水道局 事務職員(一般職員・男性・48歳)
①処分内容 停職3日間
②処分理由
 被処分者は令和3年11月24日、外部講師がいる執務室内でわいせつな言辞等を含む会話を行った。また、その件についての当局からの事情聴取において虚偽の報告を行った。さらに、日頃から同僚職員に対し外見を揶揄する言動等を行うとともに、勤務時間中にわいせつな言辞を含む会話を行っていた。


(2)被処分者2 水道局 事務職員(一般職員・男性・58歳)
①処分内容 停職3日間
②処分理由
 被処分者は令和3年11月24日、外部講師がいる執務室内でわいせつな言辞等を含む会話を行った。また、その件についての当局からの事情聴取において虚偽の報告を行った。さらに、日頃から同僚職員に対し外見を揶揄する言動等を行うとともに、勤務時間中にわいせつな言辞を含む会話を行っていた。

(3)被処分者3 水道局 事務職員(一般職員・男性・54歳)
①処分内容 停職5日間
②処分理由
 被処分者は、日頃から同僚職員に対し外見等を揶揄する言動を行うとともに、勤務時間中にわいせつな言辞等を含む会話を行っていた。また、勤務時間中に誤った認識で組合活動と称して離席を繰り返していた。さらに、勤務時間中にスマートフォンを使用して私的なSNS利用を行っていた。

(4)被処分者4 水道局 事務職員(係長級・男性・58歳)
①処分内容 停職15日間
②処分理由
 被処分者は、部下職員が勤務時間中に執務室内でわいせつな言辞等を含む会話を行っていたことや、勤務時間中に被処分者3が離席を繰り返していることに対し必要な注意や指導を行わなかったことから、部下職員が懲戒処分を受けるに至った。
また、被処分者自身も勤務時間中に業務用PCを用いて業務に関係のないWEBサイトを頻繁に閲覧し、職務を怠った。

(5)被処分者5 水道局 事務職員(課長級(再任用職員)・男性・61歳)
①処分内容 停職5日間
②処分理由
 被処分者は、部下職員が勤務時間中に執務室内でわいせつな言辞等を含む会話を行っていたことや、勤務時間中に被処分者3が離席を繰り返していることに対し必要な注意や指導を行わなかったことから、部下職員が懲戒処分を受けるに至った。 

(6)処分年月日 令和4年4月19日

(7)処分に至った経緯

①令和3年11月24日、水道局事業所内で応対マナー研修の実地指導を行っていたところ、被処分者1・2がわいせつな言辞を含む会話を外部講師(女性)が聞こえる声量で行い、講師から「セクシャルハラスメントに該当する」として、当局に報告があった。
②これを受けて当局が実施した調査過程で他にもハラスメントが疑われる事案が判明したため、中立・公正な観点からの客観的な事実確認及び評価を行う必要があると考え、令和3年12月24日に神戸市水道局第三者調査委員会を設置した。
③令和4年3月3日に当該委員会からの調査報告書の提出を受け、改めて当局として調査を実施し、上記処分を実施するに至った。

(8)その他
 神戸市水道局第三者調査委員会による調査報告書(要約版)
 ※水道局経営企画課にお問合せください。

(参考)
同日付で以下のとおり対応を行った。
・水道局 事務職員(一般職員・男性・48歳)
 職場内秩序びん乱行為により、口頭厳重注意とした。

2.処分案件2

(1)被処分者 水道局 技術職員(係長級・男性・59歳)

(2)処分内容 戒告

(3)処分年月日 令和4年4月19日

(4)処分理由

   被処分者は、令和3年1月から発覚までの約1年2ヵ月間、無断で自身が所属する水道局の一事業所地階倉庫の奥にある公用車タイヤの保管場所に、私物タイヤを持込み保管していた。また、令和3年1月以降、少なくとも3回、無断で庁舎敷地内に自家用車を乗り入れ、職場の工具等を使用してタイヤ交換を行っていた。

(5)その他
 他にも3名の職員が同様に無断で庁舎内に私物タイヤを持込み、交換を行うなどしていたため、以下のとおりの処分を行った。
・水道局 技術職員(一般職員・男性・43歳) 文書訓戒
・水道局 技術職員(一般職員・男性・46歳) 文書訓戒
・水道局 技術職員(一般職員・男性・48歳) 口頭訓戒

(参考)
 管理監督責任として、水道局 技術職員(課長級・男性・45歳)を「口頭訓戒」とした。

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