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更新日:2019年11月1日
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精神または身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。
区役所あんしんすこやか係
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活の中で常時介護を必要とする20歳未満の子どもを、在宅で介護している親または養育者に支給されます。
区役所あんしんすこやか係
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活の中で常時介護を必要とする20歳未満の在宅にいる子どもに対して支給されます。
区役所あんしんすこやか係
病気のため働けず、給料が出ないときに支給されます。健康保険の被保険者が対象(社会保険本人)です。支給期間等が定められています。
社会保険事務所
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