入院の形態

最終更新日:2023年9月25日

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精神科への入院

入院は、避けたいと思っていても、必要になるときがあります。

入院治療は、行動制限を伴うこともあります。入院についての基本的なことをお知らせします。

精神科病院 3つの形態

 

告知

入院したら、自分がどんな治療をうけるのか、どんな扱いをされるのかとても不安になってしまいます。どのような入院形態で、どんな権利があり、あるいはどのような拘束がありうるのか、それを知ることはとても大切なことです。以下の3つのどの形態でも、入院にあたっては、書面でそれらのことが告知されます。

外部への連絡

また、病棟には公衆電話がそなえられています。入院中の処遇や人権の擁護のために相談できる窓口として、神戸市精神保健福祉センターなどの電話番号が掲示されています。

任意入院

自ら望んで入院治療をうけることをいいます。昭和62年に精神衛生法から精神保健法に改正されたとき、法律に明記されました。任意入院した者は、原則として開放的な環境での処遇を受けるものとされています。

医療保護入院

本人に代わって家族等の同意によって始まる入院治療をいいます。精神保健指定医の診察の結果、入院治療が必要な状態であるにもかかわらず、本人が病状のために入院の必要性を的確に判断できないような場合、医療及び保護のために、家族等の同意をもって入院させることができるとされています。

医療保護入院をさせたとき、

  • 病院の管理者は、本人にその旨を告知すると共に入院届を神戸市保健所を経て神戸市長に届け出なければなりません
  • 神戸市長は精神医療審査会に通知し、
  • 精神医療審査会は入院の必要性について審査をおこなうことになっています。

人権侵害を避けるために、これらの厳密な手続きが定められています。

措置入院

精神保健福祉法では、都道府県知事または政令指定都市の市長は、入院させなければ精神障害のため自身を傷つけたり他人に害を及ぼすおそれが明らかな者を、精神保健指定医に診察させることができるとなっています。この診察により行政措置として強制的に入院させることを措置入院といいます。

ただし、人権侵害の恐れが高いため、2人の精神保健指定医に診察をさせ、2人ともが措置入院に該当と診断しなければ、措置入院はさせることができません。また、措置入院後、3ヶ月たった時点で、措置入院の継続が必要か実地審査を行うことになっています。

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター