ホーム > 文化・スポーツ > 芸術文化 > お知らせ > ホールを活用した有料ウェブ配信への支援(下半期募集) > 補助金交付決定後の手続き
最終更新日:2021年7月13日
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交付決定額の5割(千円未満の端数は切捨て)を上限に概算払を受けることができます。
概算払を希望する場合は、補助金請求書(概算払)(様式第7号)(WORD:21KB)を提出してください。
※公演が終了している場合は概算払の対象にはなりません。
補助事業が完了した翌日から30日以内に、次の①~⑥の書類を提出してください。
※交付決定を受けた時点で既に補助事業が終了している場合は、すみやかに実績報告を提出してください。
①実績報告書(様式第12号)(WORD:22KB)
②経費内訳書(確定)(様式第13号)(EXCEL:18KB)
③以下の(ア)(イ)が確認できる領収書及び明細書の写し※
(ア)有料ウェブ配信にかかる費用の内容、使用日
(イ)当日の会場使用料及び会場付属設備使用料の内容、使用日
④補助事業が実施されたことが確認できる当日の公演内容がわかる写真、パンフレット、チラシ等
⑤感染防止対策を実施したことが確認できる資料(観客が密になっていない様子や、ステージと観客の距離を開けている様子、消毒液等の設置、受付の飛沫防止パーテーションの設置、マスク着用の徹底などの写真等)
⑥有料ウェブ配信の実施が確認できる画面データ(写真やハードコピー)等
実績報告書類を精査し、確定した補助金交付額(以下「確定額」)を通知します。通知を受けた後、補助金請求書(様式第15号)(WORD:20KB)を提出してください。
補助金の概算払を受けた場合は確定額と概算払額の差額を、概算払を受けていない場合は確定額を交付します。なお、確定額が概算払額を下回った場合、その差額を指定期日までに返還していただきます。
補助事業の内容を変更する場合は、事前に補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第8号)(WORD:21KB)を提出し、承認を受けてください。ただし、補助金交付決定額の増額はできません。
なお、変更内容が軽微なもの(※)と認められる場合は、変更申請手続きの必要はありません。
※公演日程のみの変更(対象期間の範囲内の変更に限る)又は補助金交付決定額の20%以内に収まる金額変更をいいます。軽微な変更の場合でも、必ず事前に神戸市文化交流課に報告してください。
補助事業を中止する場合は、補助事業中止承認申請書(様式第9号)(WORD:20KB)を提出してください。
次に該当する場合は、交付決定を取り消し、交付した補助金全額を返還していただきます。
①申請内容を実施する見込みがないと認められるとき、又は令和3年9月30日までに公演を開催しなかったとき。また、事業途中に中止が承認された場合。
②所定の期間内に実績報告書・必要書類の提出がないとき。
③実績報告書の活動内容が申請内容と著しく異なり、かつ、制度の趣旨を損なうものであると認められるとき。
④補助金の使途がふさわしくないと認められるとき。
⑤その他提出された書類に虚偽のあるとき。
※公演開催時期の感染状況により補助事業を中止せざるを得なくなった場合は、状況を確認のうえ、支出が発生した実績分についてのみ補助対象経費として認定し、補助金を交付します。
〒650-8570(住所記載不要 神戸市中央区加納町6-5-1)
神戸市文化スポーツ局文化交流課「有料ウェブ配信補助〇〇」係
E-mail:bunka-katsudou@office.city.kobe.lg.jp
※E-mailの件名は「有料ウェブ配信補助〇〇」としてください。
※宛名(件名)の「〇〇」には、提出内容(請求、報告、変更等)を明記してください。