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ホーム > くらし・手続き > 社会参画・地域活性化 > 美しいまち神戸 > ぽい捨て及び路上喫煙の禁止について > 「加熱式たばこ」の取り扱いについて
更新日:2020年9月15日
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神戸市では、路上喫煙による火傷等の被害が特に発生するおそれのある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定し、禁止地区内での違反に対しては1,000円の過料を徴収しています。
「加熱式たばこ」(※)は、外側が熱くなく、火傷の恐れがないことから、当該条例に規定する「喫煙」には該当せず、禁止地区内では過料処分の対象外となります。
なお、加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為とまぎらわしいため、喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力をお願いします。
※「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る蒸気を吸い込むたばこのことです。
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