ホーム > ビジネス > 環境対策 > 自動車・道路等に関する環境対策 > 令和4年度神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助制度のお知らせ > 財産処分制限期間内にある車両の処分(クリーンエネルギー自動車)
最終更新日:2022年6月24日
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過去に補助を受けた車両について、財産処分制限期間に処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用)する場合は、「財産処分承認申請書」の提出及び補助金の返還が必要です。
※「財産処分申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
※処分内容により、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
令和3年8月1日より、神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助制度にかかる「神戸市次世代自動車普及促進補助金交付要綱」の名称を「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に変更しました。
旧事業名称の神戸市次世代自動車普及促進補助金制度の補助を受けられた方で、財産処分承認申請を行われる際は、申請書の事業名は変更せずに元号のみを変更して頂きますようお願いいたします。