財産処分制限期間内にある車両の処分(クリーンエネルギー自動車)

最終更新日:2022年6月24日

ここから本文です。

過去に補助を受けた車両について、財産処分制限期間に処分(譲渡、交換、貸付、担保、補助金の交付の目的に反した使用)する場合は、「財産処分承認申請書」の提出及び補助金の返還が必要です。
「財産処分申請書」は、必ず、処分前に提出してください。
※処分内容により、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

財産処分承認申請書(様式第4号)(WORD:18KB)

令和3年7月31日以前に補助を受けた車両を処分する場合

令和3年8月1日より、神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助制度にかかる「神戸市次世代自動車普及促進補助金交付要綱」の名称を「神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助金交付要綱」に変更しました。
旧事業名称の神戸市次世代自動車普及促進補助金制度の補助を受けられた方で、財産処分承認申請を行われる際は、申請書の事業名は変更せずに元号のみを変更して頂きますようお願いいたします。

お問い合わせ先

環境局環境創造課