最終更新日:2023年5月30日
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平成30年度税制改正により、一定の法人(大法人など)が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。電子申告義務化の対象となる法人が書面で提出した場合には、不申告となりますのでご注意ください。
次の内国法人が対象となります。
法人市民税
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
電子申告が義務となる対象の法人のほか、電子申告利用届のある法人について、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から、確定申告書、予定申告書及び申告書別表を送付いたしませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象法人へは以下の通り送付いたします。
①eLTAXにて決算期の前月末時点で利用届出をしている法人
納付書は郵送し、プレ申告データをeLTAXより送信
②eLTAXにて決算期の前月末時点で利用届出をしていない法人
プレ申告データと同内容を印字した用紙及び納付書を郵送
プレ申告データは、eLTAX利用届にご登録されている連絡先メールアドレスに、格納のお知らせを送信していますのでご確認ください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。