ホーム > 税金 > 法人市民税 > eLTAX利用のご案内 > 大法人の電子申告の義務化
最終更新日:2023年9月20日
ここから本文です。
平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告書(申告書の添付書類を含む)については、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。詳細は以下の通りです。
下記のいずれかの要件を満たす内国法人が対象となります。
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXの概要、利用のための手続、操作方法に関するお問い合わせは、
eLTAXサポートdesk(ヘルプデスク)(電話0570-081459)
(受付番号:平日9時00分から17時00分)
または、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。