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大法人の電子申告の義務化

最終更新日:2023年9月20日

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平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告書(申告書の添付書類を含む)については、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。詳細は以下の通りです。

対象法人

下記のいずれかの要件を満たす内国法人が対象となります。

  • (1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

電子申告の義務化の対象となる法人が書面で提出した場合には、不申告として取り扱うこととなります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえて検討します。

eLTAXに関するお問い合わせ先

eLTAXの概要、利用のための手続、操作方法に関するお問い合わせは、
eLTAXサポートdesk(ヘルプデスク)(電話0570-081459)
(受付番号:平日9時00分から17時00分)
または、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課