ホーム > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税に関する税制改正について

法人市民税に関する税制改正について

最終更新日:2023年5月30日

ここから本文です。

1.法人税割の税率の改正【令和元年10月1日以後に開始する事業年度~】

平成28年度税制改正により、消費税率の引き上げに伴い、法人住民税の税率が引き下げられます。
そのため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が、以下の通り変更されます。

法人税割の税率
区分 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分

下記以外の法人等(法人課税信託の引き受けを行うものを含む)

8.4% 12.1% 14.7%
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年額1,600万円以下(2以上の市町村に事務所等を有する法人は分割前の金額)で、かつ次のいずれかに該当する法人

(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
(3)人格のない社団等
6.0% 9.7% 12.3%

2.税率変更に伴う予定申告について【令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ】

上記1.の法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法になります。

前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(※通常は「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

3.均等割税率区分の基準内容の変更【平成27年4月1日以後に開始する事業年度~】

平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の算定について以下の通り変更されました。

(1)均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法の変更

法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。

【改正前】
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

【改正後】
改正前の資本金等の額に地方税法292条第1項第4号の5による調整を行った額

(例:利益剰余金から資本金への組み入れを行う無償増資の額の加算、資本金の取り崩しにより欠損補填を行う無償減資の額の減算等)

(2)均等割の税率区分の基準の変更について

上記(1)の調整を行った後の「資本金等の額」を、「資本金に資本準備金を加えた額」と比較して大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になりました。

税率区分の基準変更について
内容 均等割の税率区分
「資本金等の額±無償増減資等の額」>「資本金+資本準備金」 「資本金等の額±無償増減資等の額」
「資本金等の額±無償増減資等の額」<「資本金+資本準備金」 「資本金+資本準備金」

法人市民税関連項目へのリンク

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課