法人市民税の申告書

最終更新日:2023年5月30日

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法人市民税の概要(税率など)はこちらをご覧ください。

法人市民税について

法人市民税に関する税制改正事項についてはこちらをご覧ください。

法人市民税税制改正についてはこちら

申告用紙と概要

(1)確定、修正、中間申告書

この申告書は、仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用してください(A4の用紙に印刷してご使用ください)。

*平成28年1月1日以後に開始する事業年度分よりマイナンバーの記載をお願いしています。

(2)退職年金等積立金に係る確定、修正申告書

この申告書は、退職年金等積立金に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額の確定申告をする場合又はこれに係る修正申告をする場合に使用してください(A4の用紙に印刷してご使用ください)。

*平成28年1月1日以後に開始する事業年度分よりマイナンバーの記載をお願いしています。

(3)予定申告書

この申告書は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に使用してください(A4の用紙に印刷してご使用ください)。

*平成28年1月1日以後に開始する事業年度分よりマイナンバーの記載をお願いしています。

(4)均等割申告書

この申告書は、神戸市内に事務所又は事業所を有する地方税法第294条第7項の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む)で法人税を課されないもの(法第296条の規定により非課税となるものを除く)が市民税の均等割を申告する場合に使用してください(A4の用紙に印刷してご使用ください)。

*平成28年1月1日以後に開始する申告期間分よりマイナンバーの記載をお願いしています。

減免申請書

法人税割を課されない納税貯蓄組合・自治会等、収益事業を行わない特定非営利活動法人、収益事業を行わない非営利型一般社団(財団)法人・公益社団(財団)法人の法人等は、法人市民税の申告書と一緒に減免申請書を提出していただくことにより、均等割額が全額免除になります。

清算中の法人については、法人市民税の申告書と一緒に減免申請書を提出していただくことにより、清算中の期間は均等割額の1/2を減免します。

詳細は下記リンクページをご覧ください。

事務の根拠

  • 地方税法第321条の8、第321条の13
  • 神戸市市税条例第30条、第31条

申告の方法

法人市民税の申告書は、1部提出してください。控が必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。

なお、郵送による申告も可能です。この場合、提出日は申告書の発送の郵便消印日付の日となります。「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。

提出窓口

〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

事務所周辺地図(PDF:130KB)

法人市民税関連項目へのリンク

担当部署

行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
電話 078-647-9398

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課