ホーム > 手続き・届出 > 各種申請様式 > 法人市民税関係 > 法人市民税の更正の請求書

法人市民税の更正の請求書

最終更新日:2023年5月30日

ここから本文です。

請求用紙

更正の請求書

*平成28年1月1日以後に行われる更正の請求よりマイナンバーの記載をお願いしています。

法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をするために使用します(A4の用紙に印刷してご使用ください)。

事務の根拠

  • 地方税法第20条の9の3、第321条の8の2
  • 神戸市市税条例第12条の2、第30条の2

事務の概要

法人市民税の申告書を提出した後に、課税標準、税額等または分割基準に誤りがあれば法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。

なお、法人市民税の申告書を提出した法人は、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額又は法人税割額について、更正の請求をすることができます。

提出方法

法人税務課に更正の請求書を提出してください。控が必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。

なお、郵送による更正の請求も可能です。この場合、請求日は更正の請求書の発送の郵便消印日付の日となります。「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。

【添付書類】請求の根拠となる資料「法人税額等の更正通知書」のコピー等

提出窓口

〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

事務所周辺地図(PDF:130KB)

法人市民税関連項目へのリンク

担当部署

行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
電話 078-647-9398

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課