ホーム > 事業者の方へ > 事業者支援 > 市内事業者の方への支援 > 『事業再構築補助金』活用促進助成金・経営改善計画策定促進補助金の対象経費(消費税)

『事業再構築補助金』活用促進助成金・経営改善計画策定促進補助金の対象経費(消費税)

最終更新日:2023年1月25日

ここから本文です。

概要

現在募集中の『事業再構築補助金』活用促進助成金・経営改善計画策定促進補助金の対象経費について、「消費税を含む」としておりましたが、消費税は含まない取扱いに変更いたします

なお、ご提出いただく申請書類等に変更はありませんが、各補助金の申請書のうち、以下の欄には税抜金額をご記載いただきますようお願いいたします。

【『事業再構築補助金』活用促進助成金】
・助成対象経費
・助成金申請額

【経営改善計画策定促進補助金】
・補助金申請額 および 請求額


〇神戸市HP
・『事業再構築補助金』活用促進助成金(第5回公募分第6回公募分
経営改善計画策定促進補助金
 

【参考】仕入税額控除について

消費税(地方消費税を含む)は、課税事業者が課税対象となる取引を行なった場合に納税義務が生じますが、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上に対する消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除する仕組み(この控除を「仕入税額控除」といいます。)が採られています。

一方、補助金等の収入については、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
事業者が補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、当該事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。

このような場合もあることから、当補助金は一律税抜で支給させていただくことといたします。
なお、消費税仕入れ控除税額制度等の詳細については、国税当局等へお問い合わせください。

お問い合わせ先

経済観光局経済政策課