令和3年7~9月に売上げが減少した事業者※1を対象とした「家賃サポート緊急一時金(第2期)※2」について令和3年11月1日より申請受付を開始します。
※1 令和3年5~9月のうち任意の連続する3か月の売上げが減少している事業者を含みます。
※2 制度再拡充前の令和3年1~6月に売上げが減少した事業者を対象とした「家賃サポート緊急一時金(第1期)」(10月29日(金曜日)申請〆切)を受給した方は、「家賃サポート緊急一時金(第2期)」を申請できませんのでご注意ください(申請は第1期・第2期を通じて1事業者1回限りです)。また、制度拡充による交付額の増額に伴い、11月頃から順次、第1期分の変更前の金額を受給した方に対して追加交付の案内を行います。
申請方法・受付期間
1.申請方法
郵送による申請
2.申請受付期間
令和3年11月1日(月曜日)から令和4年1月7日(金曜日)
3.ホームページ※3
https://ttzk.graffer.jp/city-kobe/lp/yachin-support
※3 11月1日(月曜日)9時より家賃サポート緊急一時金(第2期)の詳細を上記ホームページで公開します。
4.コールセンター
078-600-2271(受付時間:平日9時から17時まで)
家賃サポート緊急一時金(第2期)の概要
(1)概要
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用に伴う休業・時短営業又は外出自粛等の影響によって、売上が減少している中小法人等の事業継続を支援するため、神戸市内で事業のために賃借している建物の3か月分の家賃相当額の半額を一時金として交付します。
(2)対象者
以下のいずれかの要件を満たす中小企業及び個人事業主
①飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、
・令和3年7~9月の売上げについて、いずれか1か月で前年(前々年)同月比50%以上減少している(月次支援金の受給者
※4)
・令和3年5~9月の売上げについて、任意の連続する3か月の合計で前年(前々年)の同期比30%以上減少している
②「都道府県等が実施する協力金」を受給し、
・令和3年7~9月の「売上げと協力金の合計」について、いずれか1か月で前年(前々年)同月比50%以上減少している
・令和3年5~9月の「売上げと協力金の合計」について、任意の連続する3か月の合計で前年(前々年)同期比30%以上減少している
※4 中小企業庁が実施する「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」
(3)対象物件
市内で事業のために賃借している建物(店舗、事務所、工場、作業場、倉庫など)
(4)交付額
家賃3か月分の2分の1(最大150万円上限)