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最終更新日:2021年9月28日
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記者資料提供(令和3年9月22日)
令和3年4月28日より申請受付を開始している「家賃サポート緊急一時金」について、度重なる緊急事態宣言の発令・まん延防止等重点措置の適用などにより、市内中小事業者への影響が長期化していることを踏まえ、補助対象者の拡大および交付額の増額を行います。
新 | 旧 | |
補助対象者 | ①飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、 1~9月の売上げについて ・1か月で前年(前々年)同月比50%以上減少している(一時支援金・月次支援金の受給者※1)または ・連続する3か月の合計で前年(前々年)の同期比30%以上減少している ②「都道府県等が実施する協力金」を受給し、 1~9月の売上げと協力金の合計について ・1か月で前年(前々年)同月比50%以上減少している または ・連続する3か月の合計で前年(前々年)同期比30%以上減少している |
①飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、 1~6月の売上げについて ・1か月で前年(前々年)同月比50%以上減少している(一時支援金・月次支援金の受給者※1)または ・連続する3か月の合計で前年(前々年)の同期比30%以上減少している ②「都道府県等が実施する協力金」を受給し、 1~6月の売上げと協力金の合計について ・1か月で前年(前々年)同月比50%以上減少している または ・連続する3か月の合計で前年(前々年)同期比30%以上減少している |
交付額 | 家賃3か月分の2分の1(最大150万円上限) | 家賃1か月分の2分の1(最大50万円上限) |
①令和3年1~6月に売上げ減少した事業者
拡充前の交付額である家賃1か月分の2分の1(最大50万円上限)を交付した後に、家賃3か月分の2分の1(最大150万円上限)との差額を追加支給します。
家賃1か月分の2分の1の申請が未だの方は申請締切の令和3年10月29日までにお早めにご申請ください。
申請締切後の令和3年11月頃から家賃1か月分の2分の1を受給された方に対して追加支給の手続きのご案内を行います。
令和3年11月頃から申請の受付を開始します。
本受付期間では、令和3年1~6月に売上げ減少した条件ではご申請できません。
※3令和3年5~9月のうち、任意の連続する3か月で売上げ減少している事業者も含みます。
家賃サポート緊急一時金の申請は1事業者1回限りになります。したがって、令和3年1~6月に売上げ減少した条件および令和3年7~9月に売上げ減少した条件の両方で申請することはできません。どちらの条件も満たす場合には、いずれかの条件でご申請ください。
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