令和4年4月1日、景観関連の制度や手続きが変わります

最終更新日:2022年4月1日

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神戸市景観計画と都市景観条例を改正しました

景観法と都市景観条例の関係を整理し、よりわかりやすい制度とするため、「神戸市景観計画」と「神戸市都市景観条例」の改正を行い、令和4年4月1日より施行します。

景観の届出制度が変わります
  • 景観法に基づく景観計画区域を拡大します(これまでの条例に基づく地域・地区の指定による行為の届出制度は廃止します)
  • 届出対象行為が一部変わります(建築物、工作物など)
  • 着手予定日の30日前までの届出が必要です
  • 完了(中止)の通知が不要となります
  • 届出を電子化します(屋外広告物についての許可申請は除く)
  • 屋外広告物についての手続きが変わります
景観形成基準などが一部変わります
  • 夜間景観に関する基準を追加します
  • 都心・三宮の再整備に関する区域・基準を追加します
  • ビーナステラスからの眺望景観誘導基準を施行します
  • 全域における基準を重点地域・地区にも適用します
  • その他の地域・地区の方針や基準を一部変更します
  • 区域区分の変更に伴い、区域境界を一部変更します
景観デザイン協議制度が一部変わります

兵庫運河周辺都市景観形成地域における協議対象行為や、設計段階の定義などを変更します。

景観重要建造物等が指定できるようになります

景観計画区域の拡大により、「景観重要建造物」「景観重要樹木」が指定できる区域も拡大することに伴い、関係規定を整備し、指定制度を運用します。

 

 

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6724