ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「神戸市営住宅条例施行規則」の一部改正について

「神戸市営住宅条例施行規則」の一部改正について

最終更新日:2019年12月24日

ここから本文です。

 今回の改正では,「神戸市営住宅条例の一部を改正する条例」の施行に伴い,必要な規定を行うため,神戸市営住宅条例施行規則(昭和35年4月規則第9号)のエリア係数(家賃算定の要素となる係数で,市内を約180の地域に分け,民間賃貸住宅家賃相場を参考に立地条件について係数設定したもの)を定める別表に,『神戸市営新東多聞住宅』の追加を行っています。

 また、独立行政法人都市再生機構から借り上げている神戸市営フレール・アスタ若松住宅等を本市が取得するに当たり,当該住宅等の名称,位置について神戸市営住宅条例(平成9年4月16日条例第12号)に規定するため,神戸市営住宅条例施行規則(昭和35年4月規則第9号)から不要となる規定を削除しました。

 さらに,エリア係数(家賃算定の要素となる係数で,市内を約180の地域に分け,民間賃貸住宅家賃相場を参考に立地条件について係数設定したもの)を定める別表において,借上げ以外に係る住宅,借上げに係る住宅の順で規定しているため,この順を変更しました。

改正内容

※別表から削除した住宅

  • 神戸市営フレール・アスタ若松住宅(別表第1(1)及び(2)より削除)

 

※今回の改正につきましては,

  • 神戸市行政手続条例第37条第6項第2号

 納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。

  • 神戸市行政手続条例第37条第6項第8号ア

 他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

に該当するため意見公募手続は実施しておりません。

 

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課