最終更新日:2022年5月17日
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2016年新潟県糸魚川市で発生した大火を契機に、2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました(※1)。
設置した消火器は6カ月ごとに点検し、1年に1回、「点検結果報告書」として管轄の消防署へ提出する必要があります。
垂水区内の飲食店で消火器を設置されましたら、点検を実施して「点検結果報告書」を作成し、設置から一年以内に垂水消防署へ提出してください。
また、以下の①,②の場合には、消火器をご自身で点検することができます。
①蓄圧式消火器:製造年から5年までのもの
②加圧式消火器:製造年から3年までのもの
※1 以下の装置があれば消火器の設置が免除できます。
参考にしていただきたいパンフレット、様式等
自ら行う消火器の点検報告(消火器点検方法のパンフレット)(PDF:2,965KB)
消防用設備等点検結果報告書及び消火器点検票様式(WORD:125KB)(※2)
※2 上記①及び②の消火器について、ご自身で外観等を点検される場合にご活用ください。