ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸市篤志者感謝状授与規則の一部改正(案)について
最終更新日:2024年9月20日
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神戸市では、公益のために本市に対して負担条件を付さないで100万円以上の金品の寄附をなしたものを篤志者と定義し、篤志者に対する感謝状の授与に関し必要な事項を規則で定めています。
ふるさと納税制度で100万円以上の寄附をなした方も篤志者の対象になりますが、返礼品を受領していない方と同様に、返礼品を受領している方に対しても、感謝状を授与しているため、同額の寄附であっても両者が受け取ることができるものに違いが生じています。この両者の違いを整理するため、神戸市篤志者感謝状授与規則で定める篤志者の定義を変更すること等について、意見公募を行います。
市政情報室(1号館18階)
各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
※平日8時45分~12時、13時~17時30分までの間で資料を閲覧いただけます。
次のいずれかの方法等によりご提出ください。
(1)郵送による提出
〒650-8570(宛先住所記入不要)
神戸市市長室秘書課 意見募集宛
(2)ファクシミリ による提出
(078)322-6005 神戸市秘書課 意見募集宛
(3)電子メールによる提出
アドレス:hisyoshitsu@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューター
ウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、
メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参による提出
市政情報室(1号館18階)
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間
(5)「神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出
ページ下部のお問い合わせフォームから送信してください。
(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「神戸市篤志者感謝状授与規則の改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年11月頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。
(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、 個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。