最終更新日:2022年8月4日
ここから本文です。
神戸エンタープライズゾーン条例(神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例)及び神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の特定事業、中核事業、特例中核事業の認定時に「協定書」の締結を行っております。
その第1条第2~4項に掲げる遵守事項の現在の実施状況につきまして、下記のとおり調査をさせていただきますので、お手数をおかけしますがご回答をお願いいたします。
1.対象者 平成26年度以降に条例の認定を受けた企業・団体様
2.調査票 ページ下部のアンケートフォームにご記入下さい
3.回答期限 令和4年8月31日(水曜)
4.その他 ご不明な点がございましたらricchi@office.city.kobe.lg.jpまでお問い合わせください。
参考:協定抜粋
第1条 乙は、本協定に基づき当該特定事業(または中核事業または特例中核事業)を開始した日から10年間(特例中核事業の場合は20年間)(以下「実施義務期間」という。は、当該認定を受けた特定事業計画(または中核事業計画または特例中核事業計画)に従って当該特定事業(または中核事業または特例中核事業)を継続して実施しなければならない。
2 条例の規定に基づき固定資産税及び都市計画税の額が算定されることとなる家屋、償却資産及び土地(以下「課税対象家屋等」という。)を活用して、市民に対して雇用機会を提供し、かつ、雇用の維持及び安定を図るよう努めなければならない。
3 課税対象家屋等を活用して、甲及び市民との協働による活動を通じて地域社会に貢献するよう努めなければならない。
4 課税対象家屋等を活用して、本市に事業所を有する企業及び本市において業務を行う大学その他の研究機関との連携を図るよう努めなければならない。