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近年、液体の危険物を取り扱う施設において、漏洩事故が多発しています。
その多くは、地下に設置されたタンク・配管において起きていることから、平成15年の法令改正により、ガス加圧法等を用いた漏洩点検が義務化されました。
平成23年2月1日(※)からは、さらに一歩踏み込み、埋め込みから20年以上経過した地下タンクに対し、その設計厚み・腐食防護法・経過年数等の条件により、FRP内面ライニング・電気防食装置等の漏洩防止処置を行う義務が課されることになりました。
※平成25年1月31日までの猶予期間が設置されています。
今回の法改正で漏洩対策を施工しなければならないのは、
かつ、
で設置された地下タンクです。
現在は、腐食の恐れが”高い”または”現行基準で問題ない”タンクであっても、時間の経過により”高い”または”特に高い”タンクへと移行することがあります。
なかでも、腐食の恐れが”高い”タンクのうち、「常時監視システム」で漏洩対策に対応したタンクが、腐食の恐れが”特に高い”タンクへ移行した場合、「FRP内面ライニング」または「電気防食」の処置を追加で施工する義務が生じますので、特に注意が必要です。
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