最終更新日:2024年3月27日
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選挙では、「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人が投票に参加できるよう、次のような制度があります。
期日前投票とは、下記のいずれかの事由に該当すると見込まれる場合、選挙の期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間、投票が行うことができる制度です。
<期日前投票ができる事由>
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※期間中は、土曜、日曜、祝日も受け付けています。
※各区役所以外に設置する期日前投票所で投票できる期間については、各選挙の前にお知らせします。
午前8時30分から午後8時まで
※各区役所以外に設置する期日前投票所で投票できる時間については、各選挙の前にお知らせします。
選挙人名簿に登録されている区の区役所・支所・出張所等へお越しください。
※各区役所・支所・出張所以外に設置する期日前投票所については、各選挙の前にお知らせします。
宣誓書の提出が必要です。
「投票のご案内」の裏面に印刷されていますので、予め必要事項をご記入のうえ、受付にお持ちください。(受付での手続が早くなります。)
また、「投票のご案内」が届かなかった方や「投票のご案内」を紛失してしまった方は、期日前投票所に用意しています白紙の宣誓書の様式に必要事項をご記入ください。
なお、「選挙期日には18歳となるが、期日前投票に来られた時点では17歳の人」は、不在者投票となります。
仕事や用事、レジャーなどで名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。
手続きの概要は、次のとおりです。
(1)選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あて都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問合せ下さい。
神戸市内の指定施設は、下記の一覧をご確認ください。
神戸市内の指定施設(令和6年3月現在)(PDF:359KB)
一定の障害があり、身体障害者手帳などを持ってる人は、郵便等を利用して自宅で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度を利用することができます。
※あらかじめ申請して、「郵便等投票証明書」を受け取っておくことが必要です。
障害名 | 障害の等級 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ |
肝臓、免疫の障害 | ○ | ○ | ○ |
障害名 | 障害の等級 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第一項症 | 第二項症 | 第三項症 | |
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
・介護保険の被保険者証をお持ちの人
要介護状態区分:要介護5「郵便等による不在者投票」の対象となる障害のある人のうち、上肢又は視覚の障害が1級などの人(以下の表を参照ください。)は、選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります。)が、本人に代わって投票に関する記載をする「代理記載制度」を利用することができます。
障害名 | 障害の等級 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
上肢、視覚の障害 | ○ | - | - |
障害名 | 障害の等級 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第一項症 | 第二項症 | 第三項症 | |
上肢、視覚の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
いずれも、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取り寄せておく必要がありますので、詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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