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在宅投票の請求

最終更新日:2021年12月22日

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申請用紙

郵便等による不在者投票の「投票用紙等請求書」

郵便等による不在者投票の「投票用紙等請求書(PDF:102KB)

事務の根拠

公職選挙法第49条、公職選挙法施行令第59条の4

事務の概要

身体障害者手帳,戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの人で、すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅等で投票することができます。

(注意)「郵便等投票証明書」の交付手続きについては、区役所の選挙管理委員会にお問い合わせください。

事務の流れ

1 書類の作成

郵便等による不在者投票の「投票用紙等請求書」(PDF:102KB)

  • 必要事項を記入します。

2 投票用紙等の請求

  • 郵便等による不在者投票の「投票用紙等請求書」と「郵便等投票証明書」を、選挙人名簿に登録されている区役所の選挙管理委員会あてに郵送してください。(注意)代理人の持参も可能です。
  • 「投票用紙等請求書」と「郵便等投票証明書」は、投票日の4日前までに届いている必要があります。

3 内容の確認及び投票用紙等の送付

  • 選挙管理委員会において記載内容に漏れがないか等を確認の後、投票用紙等を自宅等に郵送します。(注意)郵送でしか送付出来ません。

4 投票

  • 自宅等で投票用紙に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。(注意)必ず郵送で提出してください。

標準処理期間(処理期間のめやす)

2日間

在宅投票の手続き先

選挙人名簿に登載されている区役所の選挙管理委員会

区役所など所在地一覧

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局