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最終更新日:2022年8月12日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく地域生活支援事業の認定申請等の手続きについてご案内します。
対象事業は、移動支援事業、日中一時支援(日帰り利用)事業、生活サポート(自立支援ホームヘルプ)事業、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業、重度身体障害者訪問入浴サービス事業および障害者福祉ホーム事業です。
※令和4年度より、生活サポート(自立支援ショートステイ)事業は廃止しました。
認定は、サービスの種類ごと、事業所ごとに行います。同一の法人が複数の事業所でサービスを行おうとする場合には、事業所ごとに申請書類を作成して申請する必要があります。
1 | 日中一時支援(日帰り利用) 障害者福祉ホーム |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 TEL(078)322-6265 FAX(078)322-6762 |
事前相談後 申請 |
2 | 移動支援 生活サポート(自立支援ホームヘルプ) 重度障害者入院時コミュニケーション支援 重度身体障害者訪問入浴サービス |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 TEL(078)322-6771 FAX(078)322-6762 |
郵送 (事前相談不要) |
原則として6年間です。
認定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。
移動支援事業、障害者福祉ホーム事業を開始するにあたっては、認定申請とあわせて「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を神戸市に行う必要があります。
認定事業者は、以下の事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に神戸市に変更届を提出する必要があります。
また、事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出する必要があります。
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター
※郵送受付のみ、持ち込み不可