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児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業所の指定取消処分

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記者資料提供(2022年12月23日)
福祉局監査指導部

1.事業所の概要

事業所名:放課後等デイサービスわおん神戸北野本校

サービス種別:放課後等デイサービス

事業所所在地:神戸市中央区中山手通1丁目23-2 山内ビル4階西

運営法人:一般財団法人凜誠会(りんせいかい)

(代表理事 井上 大輔)

(所在地:神戸市中央区中山手通2丁目15番1-1401号)

事業開始年月日:平成28年4月1日

2.内容

事業所指定の取消し

3.通知年月日

令和4年12月23日(金曜)

4.効力発生年月日

令和5年1月22日(日曜)

5.これまでの経緯

令和4年1月6日 児童福祉法に基づく監査を実施

令和4年1月~令和4年11月 不正事実の確認のための書類精査等

令和4年12月1日 行政手続法に基づく聴聞を実施

6.根拠法令

児童福祉法第21条の5の24第1項第五号、第六号

7.取消しを行う理由

<第五号「不正請求」>

児童指導員等の加配要件を満たしていないにもかかわらず、児童指導員等加配加算を算定し、不正に報酬請求を行った(1,549,972円 1,181件)。

期間 令和3年8月から同年12月まで

<第六号「虚偽報告」>

法人代表兼管理者自らが勤務実態と異なる虚偽の職員出勤簿等を作成し、本市へ提出した。

期間 令和3年1月から令和4年2月まで

8.事業者に対する経済上の措置

不正請求により受領した障害児通所給付費に児童福祉法に基づく加算額を加えた約217万円の返還を求める。

 

(参考資料)

1.サービスの内容

「放課後等デイサービス」(児童福祉法第6条の2の2)

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

2.処分の根拠法令

「放課後等デイサービス」(児童福祉法第21条の5の24第1項)

 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

五 障害児通所給付費の請求に関し不正があつたとき。

六 指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の22第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

3.加算額の根拠法令

「放課後等デイサービス」(児童福祉法第57条の2第2項)

市町村は、指定障害児通所支援事業者等が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。