獣医・畜産・水産・生命科学・薬学区分の受験資格

最終更新日:2024年3月8日

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獣医・畜産・水産・生命科学・薬学区分の受験資格を有するためには、下記の(1)又は(2)のいずれかに該当することを要します。

(1)大学(短期大学を除く)において、獣医・畜産・水産・生命科学・薬学の課程を専攻して卒業した人又は採用予定日までに卒業する見込みの人

※畜産・水産・生命化学区分については、厚生労働省が定める課程を修めて卒業した人又は採用予定日までに卒業する見込みの人が該当します。(生命科学は「農芸化学」の課程が必要です。)必要となる課程については、下記で必ずご確認ください。

(2)厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設(大学(短期大学を除く))において、所定の課程を修め卒業した人又は採用予定日までに卒業する見込みの人

※資格を取得できる養成施設及び所定の課程については、下記で必ずご確認ください。

お問い合わせ先

人事委員会事務局任用課