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マルチ商法的勧誘にご注意を!

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記者資料提供(2023年4月21日)
地域協働局消費生活センター

マルチ商法的勧誘にご注意を!

消費生活相談情報(2023年4月)

1.相談事例から

<事例>

 知人の紹介でお金について学べる教科書を勧められた。「人に紹介すると報酬金が入る。教科書は2万円~200万円で教科書の金額によって報酬金が変わる」と聞き、その後幹部の人から説明を受けた。「100万円以上の教科書は何もしなくても毎月報酬金が振り込まれるので儲かる。」と聞き、消費者金融で140万円を借りて契約し暗号資産で教科書を購入した。その後友人を紹介し20万円は入手できたが儲からない。クーリング・オフを希望したができないと言われた。(20歳代、女性)

2.マルチ商法に関する相談受付状況

4月プレス資料
 マルチ商法とは、商品・サービスを契約して、次は自分がその組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法で特定商取引法の連鎖販売取引に該当します。
 表1はマルチ商法に関する苦情相談件数です。

4月プレス資料 4月プレス資料
 表2は過去3年間の年代別苦情相談件数です。
 ①20歳代以下、②30歳代、③40歳代の順に多くなっており、事例のような若年層からの相談が多く寄せられています。
 表3は2022年度の商品別苦情相談件数の上位3位までの数値です。

 1位の役務一般は、アプリ会社の会員紹介で報酬が得られるなどの複合サービス会員に関する相談です。2位の商品一般は、商品やサービスが何か特定できないもの(海外のマルチ商法など)に関する相談です。3位の化粧品には、化粧水や乳液などを購入し、別の人にその商品を紹介すれば報酬を得られるといった相談が寄せられています。

3.神戸市消費生活センターからのアドバイス

 友人や知人、マッチングアプリで知り合った人からセミナーなどに誘われて先輩や成功者からの儲け話を聞き契約したが儲からない、事業者の信用性がわからないといったケースが多くみられます。


●友人からの勧誘で断りにくい場合でも契約する意思が無ければきっぱりと断りましょう。
 契約してしまうと自分が新たな勧誘者となり人間関係のトラブルになる可能性があります。
 また、SNSやメールなどの勧誘メッセージは保存しておきましょう。

●事業者の信用性がわからない、儲かる仕組みが理解できないなど少しでも不審に感じた場合は、事業者の所在地や連絡先、儲け話の仕組みや解約方法等をよく調べましょう。

●消費者金融の借金を勧められても、儲からず借金が残るケースが多いです。
 安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう。

●マルチ取引(連鎖販売取引)に該当した場合、連鎖販売取引業者には、契約する前に取引の「概要書面」を、契約した時に契約内容を明らかにした「契約書面」を交付する義務があり、契約書面の交付から20日間はクーリング・オフをすることができます。
 また、マルチ取引はいつでも契約を途中解約することができ、組織から退会できます。入会後1年以内に退会した場合は、引き渡されてから90日以内で、再販していない未使用の商品を解約・返品できます。

4月プレス資料
神戸市消費生活センター
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