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最終更新日:2022年6月22日
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記者資料提供(令和4年6月22日)
<事例2>
整体院でパーソナルトレーニング8回分16,000円の回数券を購入した。1回も使っていないのでクーリング・オフできないか。(70代・女性)
<事例1>
基本的には購入時のルールに従うことになり、この場合は返金されないことになります。一方で、痛みが出ている状態で施術を続けることはできないので、事情を説明して事業者と交渉してみましょう。
<事例2>
自ら店舗に出向き契約した場合は、特定商取引法の対象とならず、クーリング・オフはできません。この相談者の場合は、他の施術と交換できないか交渉することになりましたが、応じるかどうかは事業者次第です。
クーリング・オフとは、契約後一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。しかし、あらゆる契約に適用されるわけではなく、自ら出向いた接骨院や整体院での回数券の購入については、基本的には適用されません。
一般的に、契約が成立すると一方的には解除ができず、契約時のルールに則って対応することになります。回数券を購入する際は、以下のポイントについてよく確認しましょう。
途中でやめたくなったり、事情が変わって施術を受けられなくなることもあるので、慎重に検討しましょう。
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