記者資料提供(2023年1月26日)
経済観光局消費生活センター
消費生活相談情報(令和5年1月)
1 相談事例から
海産物の電話勧誘があり、以前購入してもらった業者であると言ってきたが、「必要ないので購入しない」と伝えた。しかし、電話を切らせてもらえず、「2万円のところ1万円になる」と言い、こちらがいらないと言っているのを無視して「ありがとうございました」と言われ電話を切られた。海産物が届くかもしれない。どうすればいいか。
(相談者70代、女性)
2 関連の相談状況
①
海産物に関する苦情相談件数
表1は海産物に関する相談件数です。令和3年度から急増しており、カニなどの海産物の購入機会が増える冬の時期にかけて、トラブルとなるケースが続いています。
②
年代別相談件数
表2は令和3年度の海産物の購入販売形態の割合を表しています。
電話勧誘販売が7割を超えており、年々増加傾向にあります。
表3は電話勧誘販売における過去3年間の年代別相談件数です。
①60歳代、②50歳代、③70歳代の順に多くなっており、相談事例のような消費者の意向に関係なく一方的に商品を送付する「送り付け」の被害のほか、「新型コロナウィルスの影響で商品が売れずに困っている。支援して欲しい。」「こちらで祭りを開催して海産物を販売していたが余ったので、他府県の方にも購入してほしい。」などと消費者の親切心や同情心につけ込み、断りづらい状況を意図的に作って販売するケースや、「以前購入してもらったことがある」などと言って、強引に勧誘するケースがみられます。
3 神戸市消費生活センターからのアドバイス
- 不審な点や不安に感じることがあれば、きっぱりと断りましょう!
勧誘が強引、話の内容に覚えがない、など少しでも不審な点があった場合は、「いりません。もう電話しないでください。」ときっぱり断りましょう。
- 事業者からの電話勧誘で契約してしまった場合は、クーリング・オフができます!
契約書面を受け取った日を1日目(起算日)として数え、8日以内であればクーリング・オフを行うことが可能です。
- 一方的に商品が届いてしまったら受け取り拒否をしてください!
注文していない商品が届いたら、送り主の名称や所在地等の事業者情報を控え、宅配業者に「受け取りません」と意思を伝え、代金を支払わないようにしましょう。